2023年4月17日 更新
船員の最低賃金が改正されます ・・北海道内の対象3業種に適用・・
北海道運輸局長は、北海道地方交通審議会(会長 高野 伸栄)から北海道内対象3業種の船員最低賃金の改正に関する答申(令和5年2月2日付)を受け答申どおり改正することを決定し令和5年4月4日、北海道運輸局管内の船員に係る最低賃金を改正する旨の官報公示を行いました。
これにより、対象3業種の船員最低賃金については、令和5年5月4日から、別紙のとおり改正され効力が生ずることになりますのでお知らせいたします。
これにより、対象3業種の船員最低賃金については、令和5年5月4日から、別紙のとおり改正され効力が生ずることになりますのでお知らせいたします。
■対象3業種
1.「北海道内航鋼船運航業及び木船運航業」
総トン数100トン未満の内航鋼船(港湾工事等に従事する作業船や曳船・押船 が主な対象となります)又は木船(現在道内に対象となる木船はありません)を運航する事業。
2.「北海道海上旅客運送業」
総トン数100トン未満の内航旅客船(海上で運航する観光遊覧船が主な対象となります。湖沼等内水面の運航船は対象外となります。)を運航する事業。
3.「北海道漁業(沖合底びき網)」
北海道の沖合底びき網漁業に従事する漁船が対象となります。
■適用される使用者
対象業種を営む船員法に規定する船舶所有者であって、北海道内に主たる船員の労務管理の事務所を有する者。
■適用される船員
上記使用者に雇用されている船員であって、対象業種に従事する船舶に乗り組む者。
問い合わせ先
北海道運輸局海事振興部船員労政課 担当 坂倉、本間 TEL:011-290-1014