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北海道運輸局 > 過去のプレス情報 > 自動車特定整備事業者の事業停止処分について

自動車特定整備事業者の事業停止処分について印刷用ページ

2023年10月24日 更新

 自動車特定整備事業者に立入調査を実施したところ、点検整備料金の過剰請求などの道路運送車両法違反を確認したため、北海道運輸局において自動車特定整備事業の事業停止処分を行いました。

1.事業者及び事業場の名称及び所在地

株式会社 ビッグモーター
ビッグモーター札幌清田店[北海道札幌市清田区真栄62番地1]

2.行政処分の内容(処分年月日 令和5年10月24日)

自動車特定整備事業の停止

3.停止期間

令和5年10月25日 から 令和5年11月13日 まで 20日間

4.違反内容

(1)点検整備料金の過剰請求があった。
 (道路運送車両法第91条の3[施行規則第62条の2の2第1項第3号]の違反)
(2)特定整備記録簿に一部記載誤り、記載漏れがあった。
 (道路運送車両法第91条第1項の違反)
(3)整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備があった。
 (道路運送車両法第91条の3[施行規則第62条の2の2第1項第7号]の違反)
(4)認証を受けた作業場以外で特定整備を実施した。
 (道路運送車両法第78条第1項の違反)
(5)使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。
 (道路運送車両法第91条第2項の違反)

問い合わせ先

北海道運輸局
 自動車技術安全部整備・保安課 関、中村
 電話:011−290−2752

資料

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