2023年11月10日 更新
船員法等関係法令違反船舶所有者の公表について
北海道運輸局では、船員の労働条件・労働環境の適正な整備、船舶の航海の安全の確保等を図るため、船員法等関係法令※に違反した船舶所有者に対し、災害等の防止や注意喚起、法令の遵守及び航海の安全の確保等に対する警鐘とすることを目的に、四半期ごとに公表を行 っております。
令和5年度第2/四半期において、北海道運輸局管内で、船員法等関係法令の違反に関する累計ポイントが一定以上に達した船舶所有者について、添付資料の別紙のとおり北海道運輸局ホームページへ掲載し、公表いたします。
※船員法等違反法令
船員法、労働基準法、賃金の支払の確保等に関する法律、船員災害防止活動の促進に関する法律、最低賃金法
1.公表の対象
・船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船員法上の船舶所有者
・船員法等関係法令に違反し、累計ポイント(ポイント継続期間は最長2年間)が120ポイント以上となった船員法上の船舶あるいは事業場の船舶所有者
・その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者
2.公表期間
令和5年11月10日(金曜日)から6か月間
問い合わせ先
北海道運輸局 海上安全環境部 運航労務監理官
担当 川本・一宮
電話 011−290−2773