2025年7月4日 更新
タクシー運賃改定手続きを開始します〜函館A地区〜
函館地区(※1)の法人タクシー事業者から労働条件の改善、燃料価格の高騰などを理由に運賃改定申請があり、申請書を提出した法人タクシー事業者の合計車両数が、同地区の法人タクシー事業者の全体車両数の5割に達しました。
これを受け、運賃改定申請の内容について審査した結果、同地区における標準能率事業者(※2)の適正利潤を含む収支率が100%を下回ったため、運賃改定が必要と判断いたしました。
なお、今回は函館A地区に限り運賃改定を行う予定であり、今後、原価計算を行った上で新たな運賃を公示いたします。
※1 函館地区
函館A地区:函館交通圏(函館市(旧南茅部町を除く。)、北斗市、七飯町)
函館B地区:松前圏(知内町、木古内町、松前町、福島町)、檜山圏(江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、八雲町(旧熊石町に限る。)、せたな町、今金町)、森圏(函館市(旧南茅部町に限る。)、鹿部町、森町)、八雲圏(八雲町(旧八雲町に限る。)、長万部町)、奥尻島(奥尻町)
※2 車両数5両以下や主たる事業がタクシー事業以外となる者などを除いた、標準的な経営を行っている事業者
函館A地区:函館交通圏(函館市(旧南茅部町を除く。)、北斗市、七飯町)
函館B地区:松前圏(知内町、木古内町、松前町、福島町)、檜山圏(江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、八雲町(旧熊石町に限る。)、せたな町、今金町)、森圏(函館市(旧南茅部町に限る。)、鹿部町、森町)、八雲圏(八雲町(旧八雲町に限る。)、長万部町)、奥尻島(奥尻町)
※2 車両数5両以下や主たる事業がタクシー事業以外となる者などを除いた、標準的な経営を行っている事業者
運賃改定申請受付期間
令和7年5月7日〜令和7年8月6日
運賃改定申請率
地区事業者数 | 申請事業者数 | 申請車両数(A) | 地区車両数(B) | 申請率(A÷B) |
31者 | 11者 | 550両 | 733両 | 75.03% |
本発表に関する問い合わせ先
北海道運輸局 自動車交通部 旅客第二課 平澤・三宅
TEL:011−290−2742