2025年7月14日 更新
トラック事業者に対する行政処分(事業停止等)について
下記のとおり、一般貨物自動車運送事業者に対し、貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づく事業停止命令を行いましたので、お知らせいたします。
行政処分内容の詳細につきましては、別添のとおりです。
代表取締役:新庄 恭太
事業者住所:札幌市東区北22条東7丁目2−24
営業所名:本社営業所
営業所住所:札幌市東区北22条東7丁目2−24
行政処分等について
1.行政処分年月日
令和7年6月25日
2.事業者の氏名又は名称及び所在地
トスロジ 株式会社
札幌市東区北22条東7丁目2―24
3.当該命令に係る営業所の名称及び所在地
本社営業所
札幌市東区北22条東7丁目2−24
4.命令の内容
・本社営業所に係る事業の停止:30日間
(令和7年7月14日14時から令和7年8月13日14時まで)
・事業用自動車の使用停止:158日車
(令和7年8月13日14時から令和7年10月31日14時まで)
(2両を79日間)
・文書警告
5.監査の端緒及び違反行為の概要
「その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を勘案し、監査を行うことが必要と認められる事業者」を端緒に、令和7年1月29日に北海道運輸局にて臨店監査を実施したところ、各種違反行為が判明したもの。
6.違反事実及び違反条項
(1)整備管理者を選任していなかったこと。【事業停止30日間】
(道路運送車両法第50条)
(2)認可を受けずに車庫の位置及び収容能力を変更していたこと。【10日車】
(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)
(3)認可を受けずに休憩又は睡眠施設の位置及び収容能力を変更していたこと。【警告】
(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)
(4)営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更届出を怠っていたこと。【警告】
(貨物自動車運送事業法第9条第3項前段)
(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)
(5)営業所の位置及び名称の変更届出を怠っていたこと。【10日車】
(貨物自動車運送事業法第9条第3項後段)
(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第2号、第3号)
(6)運転者の勤務時間及び乗務時間について、乗務時間等告示の遵守が不適切であったこと。【68日車】
(貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(7)自動車検査証の有効期間が満了している事業用自動車を運行していたこと。【60日車】
(貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)
(8)点呼の一部が実施されていなかったこと。【警告】
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項)
(9)運行記録計による記録のないものがあったこと。【警告】
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(10)運転者台帳の作成のないものがあったこと。【警告】
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(11)指導監督告示に基づく運転者に対する指導及び監督が不適切であったこと。【10日車】
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
7.違反点数の付与状況
当該命令により付された違反点数 46点
北海道運輸局管内における累積違反点数 46点
問い合わせ先
北海道運輸局 自動車運送事業安全監理室 酒井・二階堂
TEL : 011-290-2744