2025年10月1日 更新
日本郵便株式会社に対する貨物軽自動車運送事業に係る行政処分の通知について
下記のとおり、貨物軽自動車運送事業者に対し、令和7年10月1日付けで貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の規定に基づく自動車の使用の停止処分を通知しましたので、お知らせいたします。
なお、今後、順次、同事業者に対する自動車の使用停止処分の通知を行う予定です。
1.処分対象事業者
事業者名:日本郵便株式会社
住所:東京都千代田区大手町2−3−1
代表者:小池 信也
2.処分内容
自動車の使用の停止処分(23営業所)

3.処分日
令和7年10月1日(水曜日)
問い合わせ先
北海道運輸局 自動車運送事業安全管理室
酒井・二階堂
TEL:011-290-2744

