ページトップ

[本文へジャンプ]

北海道運輸局 > 過去のプレス情報 > 日本郵便株式会社に対する貨物軽自動車運送事業 に係る行政処分の通知について

日本郵便株式会社に対する貨物軽自動車運送事業 に係る行政処分の通知について印刷用ページ

2025年10月8日 更新

下記のとおり、貨物軽自動車運送事業者に対し、令和7年10月8日付けで貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の規定に基づく自動車の使用の停止処分を通知しましたので、お知らせいたします。

処分対象事業者

事業者名:日本郵便株式会社
住所:東京都千代田区大手町2−3−1
代表者:小池 信也

処分内容 自動車の使用の停止処分(23営業所)

表

処分日

令和7年10月8日(水曜日)

問い合わせ先

北海道運輸局 自動車運送事業安全管理室 
酒井・二階堂
TEL:011-290-2744

資料

過去のプレス情報

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Reader

Adobe Readerダウンロードページへのリンク