2026年2月10日 更新
日本郵便株式会社に対する貨物軽自動車運送事業に係る行政処分の通知を行った総営業所数等について
日本郵便の点呼不適切事案に関しては、監査により違反事実が確認された営業所について、昨年10月1日(水曜日)から順次処分を行ってきたところですが、本日(2月10日)をもって全国における一連の処分通知が完了したことから、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の規定に基づく自動車の使用の停止処分の通知を行った運輸支局毎の総営業所数等について、下記のとおりお知らせします。
1.処分対象事業者
事業者名:日本郵便株式会社
住所:東京都千代田区大手町2−3−1
代表者:小池 信也
2.処分内容
自動車の使用の停止処分(管内の総数:214営業所)
このうち、2月10日時点で149営業所の車両使用停止処分期間が既に終了しています。

3.処分日
令和7年10月1日(水曜日)〜令和8年2月4日(水曜日)
【問い合わせ先】
北海道運輸局 自動車運送事業安全管理室
酒井
TEL:011-290-2744

