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北海道運輸局 > 過去のプレス情報 > 海上運送法に基づく事業の停止及び輸送の安全確保に関する命令文書の発出について

海上運送法に基づく事業の停止及び輸送の安全確保に関する命令文書の発出について 印刷用ページ

2026年2月27日 更新

 国土交通省北海道運輸局は、下記の事業者に対して海上運送法第25条第1項に基づく 検査を実施した結果、海上運送法等の法令に違反する事実を確認しました。
 今後、かかる事態の再発防止を図り、輸送の安全を確保するため、海上運送法第22条 第2項において準用する同法第19条の14及び第19条第2項の規定に基づき、一般不 定期航路事業の事業の停止及び輸送の安全の確保に関する命令を発出しましたので、お知 らせいたします。

1.発出年月日

令和8年2月27日

2.事業者の氏名又は名称及び住所並びに検査概要

事業者の名称:株式会社太閤コミュニティー
事業者の住所:小樽市色内2丁目1−19
検査概要:令和7年9月24日、9月30日及び11月19日に海上運送法第25 条第1項に基づく検査を実施したところ、船舶安全法に基づく船舶検査証書の条件 違反(夜間航行禁止違反)などの法令及び安全管理規程違反が確認された。

3.命令の内容

【事業停止命令について】
海上運送法第22条第2項において準用する同法第19条の14に基づき、令和8年 2月28日から令和8年4月2日までの34日間、一般不定期航路事業の事業を停止す ること。

【輸送の安全確保命令について】
命令事項及び違反点数等については別添(報道発表資料)参照。

問い合わせ先

・事業停止命令について 
北海道運輸局 海事振興部旅客・船舶産業課
ア野・井
TEL:011−290−1011 

・輸送の安全確保命令及び検査概要について 
北海道運輸局 海上安全環境部 運航労務監理官
林・菊池
TEL:011−290−2773

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