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運送事業についてのご質問
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貨物自動車運送事業Q&A
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トラックを使って運送事業をやりたいのだけど、どのような手続きが必要なの?  
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トラックを使用した運送事業は、「一般貨物自動車運送事業」・「特定貨物自動車運送事業」及び「貨物軽自動車運送事業」に大別されますが、経営に必要な手続きは各事業により異なっています。詳細は こちら から確認してください。
 
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一般貨物自動車運送事業の自動車車庫増設の申請をしたいのだけど、ひな型のようなものはないの?  
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各種様式・書式集」のページから、様式例をダウンロードすることができますので、ご活用ください。 なお、この様式例は車両数の増減、役員の変更等の届出にも対応しております。
 
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トラックを保有していなくても、運送事業は営業できるの?  
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 トラックはじめ、鉄道、船舶、航空機等の運送手段を自ら保有しなくても、これらの輸送手段を持った事業者(実運送事業者といいます。)を利用し、貨物を運送することを「利用運送」といい、その事業を「貨物利用運送事業」といいます。
  貨物利用運送事業者は、自ら荷主と運送契約を結び、運送責任についても負うことになります。
  貨物利用運送事業は、その事業の形態により、「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」に分類されますが、単純にトラック運送事業者を利用する場合には、第一種貨物利用運送事業者としての登録を行う必要があります。
  詳細については、 輸送・監査担当(貨物) にお問い合わせください。

貨物利用運送事業の登録申請書様式例
 
旅客自動車運送事業Q&A
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バスやタクシー事業は、法律ではどのように区別されているの?  
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バスやタクシー事業などは、道路運送法において旅客自動車運送事業として規定されており、事業の形態等によって「一般乗合旅客自動車運送事業」、「一般貸切旅客自動車運送事業」、「一般乗用旅客自動車運送事業(タクシーはこれに該当)」、「特定旅客自動車運送事業」に大別されます。
詳細は こちら
 
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体の不自由な方専門のタクシーを営業するには、どんな手続きが必要なの?  
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体の不自由な方のみを運送の対象とする旅客自動車事業であっても、通常のタクシー事業と同じく事業の許可が必要です。
許可の基準についても、通常のタクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)と共通です。ただし、車椅子、ストレッチャーを搬送するための装置(リフトやスロープなど)のある特種車両のみを使用して行う事業については、一部要件が異なる部分があります。詳細は 輸送・監査担当(旅客) にお問い合わせください。

一般乗用旅客自動車運送事業の許可の基準
 
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一般乗用旅客自動車運送事業用の小型車を1両廃車し、グレードの高い中型車を導入するためには、どのような手続きが必要なの?  
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 事業用自動車の種別を変更する場合は、事前に運輸支局への届出が必要です。
変更実施予定日の少なくとも7日前に、事業計画変更届出書を提出してください。(届出書の様式は こちら
  また認可を受けている運賃において、中型車の設定がなされていない場合は、事前に運賃設定の認可申請も必要です。
  詳細については、 輸送・監査担当(旅客) までお問い合わせください。
 
よくあるご質問とその回答
 
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