臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
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■ 運行期間について
必要最少日数(5日を限度。同一市内であれば1日) |
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■ 運行経路について
発着2点間の必要合理的な経路 |
対象となる自動車は、普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・二輪の小型自動車(251cc以上)になります。 |
車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できませんので、注意してください。 |
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臨時運行許可申請には次のものが必要になります。 |
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・ 自動車検査証(車検証)または登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書(平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車の場合)、自動車予備検査証等当該自動車を確認できる書面 |
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・ 自動車損害賠償責任(共済)保険証明書 ※運行期間中有効なもの |
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・ 申請者本人を確認できるもの
運転免許証、被用者保険証、国民健康保険被保険者証、パスポート、在留カード、
特別永住者証明書、顔写真付き又は氏名住所が確認できる身分証明書 |
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・ 手数料印紙(収入印紙) 750円 ※ 運輸支局に申請する場合です。最寄りの市町村に申請する
場合は、その市町村にお問い合わせください。 |
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排気量126cc以上250cc以下の二輪(検査対象外軽自動車)のナンバープレートを紛失したときなどに
臨時運行する場合は、臨時運転の届出となります。
この手続きは、運輸支局のみで行っています。 |
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・ 自動車損害賠償責任(共済)保険証明書 ※運転期間中有効なもの |
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・ 届出者本人を確認できるもの
運転免許証、被用者保険証、国民健康保険被保険証、パスポート、在留カード、
特別永住者証明書、顔写真付き又は氏名住所が確認できる身分証明書 |
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※ 排気量125cc以下の二輪については、最寄りの市町村にお問い合わせください。 |
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