登録関係Q&A
名義変更・住所変更等の登録手続きについて
廃車の手続き 及び 自動車リサイクル法について
ナンバープレートについて
車検証・ナンバープレートを紛失した場合について
車の持ち主が亡くなった場合について
税金について
その他
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名義変更・住所変更等の登録手続きについて
廃車の手続き 及び 自動車リサイクル法について
ナンバープレートについて
車検証・ナンバープレートを紛失した場合について
車の持ち主が亡くなった場合について
車の持ち主が亡くなりました。どうしたらいいですか? | |
亡くなった方が自動車検査証(車検証)に記載されている所有者かどうかを最初にご確認ください。所有者の場合は相続人への移転登録(名義変更)になり、この登録を省略することはできません。なお、自動車検査証(車検証)に記載されている使用者が亡くなった場合には、別の手続きとなります。 |
税金について
自動車重量税の金額はいくらですか? | |
こちらをご覧ください。
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自動車税種別割や自動車税環境性能割はどうすればいいの? | |
自動車税種別割と自動車取税環境性能割は、ともに北海道(都道府県)が課税している税金になりますので、詳しくは管轄の支庁・道税事務所(都道府県)へお問い合せください。 |
その他
車の所有者を確認することはできますか? また、廃車になっているかどうか、名義変更されているかどうか等も調べることはできますか? |
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最寄りの運輸支局で、登録事項等証明書の交付を請求することにより確認することができます。ただし、登録事項等証明書は民事登録の公開を目的として道路運送車両法の規定により交付するものであることから、お電話等で内容を回答することはできませんのでご注意ください。 |
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検査記録事項等証明書は所有者以外が申請、交付できないの? | |
所有者の申請、交付となります。代理の方が申請される場合は所有者の委任状(押印・署名不要)が必要です。ただし、OCR申請書に所有者の記名(押印・署名不要)があれば不要となります。 |
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自動車の後面に取り付けてある自動車登録番号標(ナンバープレート)の左側に封印の取り付けがされていない場合は、どうしたらよいでしょうか? | |
封印がない状態では道路を走行することができませんので、必ず封印の取り付けを受けてください。 |
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事業用自動車(青ナンバー)の登録をするには何か届出が必要ですか? | |
事業用の車を登録(事業用車両の抹消や事業用から自家用に変更する等も含む)する場合は、輸送・監査担当への経由が必要となります。事業の許可取得を確認し、車両の増減車の事前届出がされているか、営業所等の住所(使用の本拠の位置)確認を行います。事前届出等がなく、当日、経由・登録をすることができない場合があります。
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車検証の様式が変更になるって本当ですか? | |
平成20年11月4日より、登録識別情報制度が始まり、車検証の様式が一部変更になりました。また、一時抹消登録証明書が廃止され、一時抹消登録時には登録識別情報等通知書を交付します。変更後の様式については、こちらをご覧ください。 |