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北海道運輸局 > 車の登録 > 登録手続案内 > 相続による移転登録

相続による移転登録印刷用ページ

車検証の所有者欄に記載されている方が死亡した場合、その自動車を相続人に名義変更(移転登録)する必要があります。
相続による名義変更手続きは非常に複雑です。手続きの際には、自動車検査証(車検証)をお手元にご準備の上、
事前に運輸支局登録担当窓口にご相談ください。


※札幌第二合同庁舎 北海道運輸局(札幌市中央区大通西10丁目)では手続きが出来ません。

手続きに必要な書類等

1.申請書(OCR申請書 第1号様式)
2.手数料納付書500円の検査登録印紙を貼付)
3.自動車検査証(車検証)
  ※車検切れの自動車は手続きができませんので、ご注意ください。
4.次のうち、いずれかのもの
  (1)相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書(その車の相続人(新所有者)が特定できるもの)
  (2)遺言書(公正証書による遺言書以外は家庭裁判所による検認済みのもの)
  (3)遺産分割に関する調停調書
  (4)遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
  (5)判決謄本(確定証明書付)
5.戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書又は法定相続情報証明書
  ※自動車の所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべて確認できるもの

6.新所有者が用意するもの
  (1)印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  ※新所有者(相続人)が未成年者で印鑑証明書が発行されない場合、
    印鑑証明書に代えて発行されてから3ヶ月以内の住民票を添付
  (2)印鑑等
    ア)本人が申請する場合・・・申請書に印鑑証明書の印鑑(実印)を押印
    イ)代理人が申請する場合・・・所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状

7.新使用者が用意するもの(所有者と使用者が異なる場合)
  (1)住所を証する書面(発行日から3ヶ月以内のもの)
     住民票(写)、印鑑証明書(写)、商業登記簿謄本(写)等
  (2)委任状(押印・署名不要)
  ※代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に記名(押印・署名不要)があれば不要。
8.自動車保管場所証明書(車庫証明書)
  ※管轄する警察署へ申請、証明の日から1ヶ月以内のもの
  ※新旧使用者の使用の本拠の位置に変更がない場合は、車庫証明書は不要

9.管轄が変更になる場合又はナンバー変更を希望される場合は、その車で運輸支局にお越しください。
  ※ナンバープレートはお客様に外して頂いております。ドライバー等の工具もご持参ください。
  ※希望ナンバーについては、事前に予約が必要です。
  ※ナンバープレート代は、こちら

その他注意事項

・相続人に未成年がいる場合、相続手続きと同時に抹消登録する場合、共同相続をする場合(複数の相続人が所有者になる場合)、相続人の一部がすでに財産を受けている場合(相続分不存在証明書)等は、必要書類が上記とは異なりますので、お問い合わせください。

札幌第二合同庁舎 北海道運輸局(札幌市中央区大通西10丁目)では手続きが出来ません。

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