車検証の所有者欄に記載されている方が死亡した場合
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その自動車を相続人に譲渡(名義変更)する必要があります。
相続による名義変更手続きは非常に複雑ですので、自動車検査証(車検証)をご用意して必ず最寄りの運輸支局登録担当窓口又は登録申請ヘルプデスクまでご相談ください。 |
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相続人に未成年がいる場合、相続手続きと同時に抹消登録する場合、共同相続をする場合(複数の相続人が所有者になる場合)、相続人の一部がすでに財産を受けている場合(相続分不存在証明書)等は、下記必要書類とは異なりますのでお問い合わせください。 |
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1.次のうちいずれかのもの |
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@ 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書(その車の相続人が確定できるもの) |
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A 遺言書(公正証書による遺言書以外は家庭裁判所による検認済みのもの) |
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その車の所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべてわかるもの |
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新所有者(相続人)が未成年者で印鑑証明書が発行されない年齢の場合は印鑑証明書に代えて発行されてから3ヶ月以内の住民票を添付 |
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イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき |
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4.新使用者が用意するもの(所有者と使用者が異なる場合) |
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(1)住所を証する書面(発行日から3ヶ月以内のもの) |
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住民票(写)、印鑑証明書(写)、商業登記簿謄本(写)等 |
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管轄する警察署へ申請、証明の日から1ヶ月以内のもの |
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※新旧使用者の使用の本拠の位置に変更がない場合は、車庫証明書の添付は不要 |
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9.管轄が変更になる場合又はナンバー変更を希望される場合は、その車でお越しください。 |
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ナンバープレートはお客様に外して頂いておりますのでドライバー等の工具もご持参ください。 |
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