2025年3月31日 更新
海上運送法の登録制度の申請について
令和4年12月に取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」を受け、
現在届出事業とされている事業を登録制に改めることとなりました。
令和7年3月まで届出いただいている事業者の皆様におかれましては、
令和9年3月31日までに改めて登録申請を行う必要があります。
なお、令和7年4月以降に新たに事業を行う場合は、登録申請を要することとなります。
【登録制度の導入について(国土交通省HPより)】
各種申請書の書式
【3】承継の申請時
問い合わせ先
担当:海事部海事産業課
〒950−8537
新潟市中央区美咲町1−2−1
新潟美咲合同庁舎2号館5階
TEL 025−285−9156
E-mail hrt-kaijisangyouka△gxb.mlit.go.jp
(※メールにより申請書等を提出する場合は、メールアドレスの△の箇所を@に変換し送信してください。)