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北陸信越運輸局 > 各種お手続き > 海上運送法の登録制度の申請について

海上運送法の登録制度の申請について印刷用ページ

2026年7月22日 更新

令和4年12月に取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」を踏まえ、
これまで届出制であった事業について、登録制へ移行することとなりました。
このため、令和7年4月以降に新たに事業を行う場合は、事前に登録申請を要することとなります。
 

令和7年3月31日までに事業の届出を行っていた既存事業者は、令和9年3月31までに
登録申請が行われていない場合、引き続き事業を行うことが出来ませんので早めの手続きをお願いします。


【注意事項】
 ※海上運送法に基づく事業登録を受けることができるのは、個人又は法人に限られます。
 ※登録後は登録免許税15,000円を納付する必要があります。納付の方法、納期及び納付後の届出の各手続き方法は
 登録後に運輸局等から送付する説明文書をご確認ください。

海上運送法の事業登録等について改めて周知します

 沖縄県名護市辺野古沖における船舶転覆事故と同様の事業登録のない
船舶による今後の事故被害を防止するため、海上運送法に基づく許可又は登録が
必要となる運送行為の具体例、許可等を受けた事業者を利用することの重要性
などについて、新たに作成したリーフレットにより改めて周知徹底を図ります。

○ 令和8年3月16 日に沖縄県名護市辺野古沖で発生した船舶転覆事故について、
  当該事故を起こした船舶を使用した運送は、海上運送法に基づく事業登録が行われていませんでした。

○ 事業登録のない船舶による今後の事故被害を防止するため、まずは、
 ・海上運送法に基づき許可又は登録が必要となる運送行為の具体例
 ・無償の運送であっても、事業に該当し、許可又は登録が必要となる場合があること
 ・観光、レジャー、イベント等で船舶を利用する際には、安全確保の観点から、
  許可又は登録を受けた事業者を利用することが重要です。

リーフレットの内容や具体的な内容につきましては、以下のリンクからご確認お願いいたします。

事業者向けパンフレット:00199220.pdf
利用者向けパンフレット:001998552.pdf

報道発表資料:海上運送法の事業登録等について改めて周知します
〜沖縄県名護市辺野古沖における転覆事故を踏まえた再発防止策として〜 - 国土
交通省

各種申請書の書式

一般不定期航路事業者登録簿

問い合わせ先

担当:海事部海事産業課
〒950−8537
新潟市中央区美咲町1−2−1
新潟美咲合同庁舎2号館5階
TEL 025−285−9156
E-mail 
hrt-kaijisangyouka△gxb.mlit.go.jp

(※メールにより申請書等を提出する場合は、メールアドレスの△の箇所を@に変換し送信してください。)

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