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北陸信越運輸局 > 各種お手続き > 海上運送法の登録制度の申請について

海上運送法の登録制度の申請について印刷用ページ

2025年3月31日 更新

令和4年12月に取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」を受け、
現在届出事業とされている事業を登録制に改めることとなりました
 

令和7年3月まで届出いただいている事業者の皆様におかれましては、
令和9年3月31日までに改めて登録申請を行う必要があります。
なお、令和7年4月以降に新たに事業を行う場合は、登録申請を要することとなります。

 ※登録後は登録免許税15,000円を納付する必要があります。納付の方法、納期及び納付後の届出の各手続き方法は
 登録後に運輸支局等から送付する説明文書をご確認ください。

各種申請書の書式

一般不定期航路事業者登録簿

問い合わせ先

担当:海事部海事産業課
〒950−8537
新潟市中央区美咲町1−2−1
新潟美咲合同庁舎2号館5階
TEL 025−285−9156
E-mail 
hrt-kaijisangyouka△gxb.mlit.go.jp

(※メールにより申請書等を提出する場合は、メールアドレスの△の箇所を@に変換し送信してください。)

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