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臨時運行許可印刷用ページ

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定した上で特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(赤い斜線の入ったナンバープレート)を貸し出す制度です。

 1.運行期間
  →必要最小限の日数(5日を上限)
 2.運行経路
  →出発地から到着地までの合理的な最短経路
 3.対象車両
  →普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・検査対象の二輪の小型自動車(251cc以上のバイク)
 

申請窓口及び手続の案内

1.申請窓口は、最寄りの以下リンク先の地方自治体または、運輸支局並びに自動車検査登録事務所となります。※美咲合同庁舎北陸信越運輸局では申請できません。
 臨時運行許可取扱地方自治体一覧(北陸信越運輸局管内)

2.必要な書類
  ・臨時運行許可申請書 申請書(様式) (記載例)
             ※印刷する場合はA4両面印刷して下さい。
  ・手数料 750円
  ・申請自動車に係る書類(@〜Bが必要)
   @自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 ※許可期間をカバーする証明書が必要
   A自動車を確認するための書面((1)〜(6)のいずれか)
    (1)自動車検査証(写しまたは、自動車検査記録事項で申請する場合は、車台番号の拓本)
    (2)限定自動車検査証
    (3)登録識別情報等通知書または一時抹消証明書
    (4)自動車検査証返納証明書(軽自動車または検査対象の二輪の小型自動車(251cc以上のバイク))
    (5)メーカー発行の譲渡証明書又は制作証明書
    (6)その他自動車の同一性を確認できる書面
   B申請者本人確認できるもの((1)〜(4)のいずれか)
    (1)運転免許証
    (2)健康保険の被保険者証
    (3)マイナンバーカード(個人番号カード)
    (4)その他法令の規定により交付された書類で本人であることを証明することができるもの

臨時運行許可番号標の返納について

 期日までに返納しない場合は、6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。【道路運送車両法第35条第6項 同法108条】

許可対象外の目的による運行(目的外運行)について

・臨時運行許可は、検査・登録を受けるためなど限られた目的のため特例的に公道運行を認める制度です。車検切れや登録を受けていない自動車を試乗すること、単に運行する目的は許可対象外です。また、許可対象外の目的での運行は無車検運行となり、6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。【道路運送車両法第4条、同法第19条、同法第58条または同法第66条のいずれかまたは全部 同法第108条】
・さらに、虚偽申請により許可を取得したと判断された場合は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。【道路運送車両法第34条 同法第107条】

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