自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について
一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(令和6年10月1日〜)
一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(〜令和6年9月30日)
一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する関係通達の解釈及び運用について
旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準に係る処分車両数及び処分期間の配分について
道路運送法第27条第4項の規定に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動基準について
道路運送法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について
旅客自動車運送事業者に対する行政処分の基準
○一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分の基準
○一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分の基準
○一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分の基準
旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況
旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況を、下記のとおり公表しています。
- 『一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス)の法令違反に対する行政処分等の状況について(北陸信越運輸局集計)』
- 『一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス)の法令違反に対する行政処分等の状況について(北陸信越運輸局集計)』
- 『一般乗用旅客自動車運送事業者(ハイヤー・タクシー)の法令違反に対する行政処分等の状況について(北陸信越運輸局集計)』
- 『累積点数が21点以上の事業者(令和6年9月30日現在)』
- 個別の事業者に対する行政処分等の状況はこちら