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北陸信越運輸局 > バス・タクシー > 旅客自動車運送事業者に対する行政処分の基準 > 旅客自動車運送事業者に対する行政処分の基準

旅客自動車運送事業者に対する行政処分の基準印刷用ページ

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)の法令違反に対する行政処分等の状況について

            

《令和6年》 1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
《令和5年》 1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
《令和4年》 1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
《令和3年》 1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
《令和2年》 1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
《令和1年》 1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月

※ それぞれの公表内容は、行政処分等の年月日時点の内容です。

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