2024年3月5日 更新
船員の最低賃金制度
船員の最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないという制度です。
船員の最低賃金は、労働環境などの海上労働の特殊性を考慮し、陸上労働者の最低賃金とは別に定められています。
最低賃金の金額は、業種及び船舶の大きさ等により、国土交通大臣が全国を適用区域として決定するものと、地方運輸局長がその管轄区域を適用区域として決定するものがあります。
なお、最低賃金の改正については、国土交通大臣は交通政策審議会に諮問し、地方運輸局長は各地方交通審議会に諮問し、それぞれの審議会に設置される最低賃金専門部会で審議された後、改定の答申があれば必要な手続き終了後に決定されます。
全国及び北陸信越運輸局管内の最低賃金は、次のとおりです。
- [ 国土交通大臣決定業種 ]
- 全国内航鋼船運航業最低賃金
- 海上旅客運送業最低賃金
- 漁業(かつお・まぐろ)最低賃金
- 漁業(大型いか釣り)最低賃金
- [ 北陸信越運輸局長決定業種 ]
- 北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金
- 北陸信越海上旅客運送業最低賃金
- 北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金
- 北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金