労働者の保護の観点から一定のルールを定める法律には、『労働基準法』と『船員法』があります。労働基準法では、船員以外の労働者(いわゆる「陸上労働者」)を対象とし、船員法では船員のみを対象としています。
これは、次のような海上労働の特殊性から個別の法律としているものです。
- 長時間陸上から孤立すること。
- 船外支援(修繕・医療等)を受けられない。
- 動揺する船内で危険な作業をともなうこと。(海中転落の危険)
- 「労働」と「生活」が一致した24時間体制の就労があること。
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労働者の保護の観点から一定のルールを定める法律には、『労働基準法』と『船員法』があります。労働基準法では、船員以外の労働者(いわゆる「陸上労働者」)を対象とし、船員法では船員のみを対象としています。
これは、次のような海上労働の特殊性から個別の法律としているものです。
船員法の対象となる船舶 → 海上労働の特殊性を有するもの
以下の船舶は、海上労働の特殊性が乏しいことから、船員法を適用せず、 陸上の労働者と同様、労働基準法を適用
船員法の適用対象外の船舶
船員
船員法の適用を受ける船舶所有者は、船員と雇用関係にある使用者になります。
※本来の「船舶所有者」ではないものの、直接船員を使用する者(船員と雇用関係を有する者)全てに適用されます。
例)
船舶共有の場合 → 船舶管理人
船舶貸借の場合 → 船舶借入人
船舶所有者・船舶管理人・船舶借入人以外の者が船員を使用する場合 → 使用する者