船員手帳の交付等申請手続きについて、ご案内いたします。
船員手帳の交付等手続きのご案内
1.船員手帳の新交付申請手続き
船員法の規定により、船員となったときは船員手帳を受有しなければなりません。
交付申請は、最寄りの運輸局及び運輸支局(海事事務所)並びに船員法指定市町村の窓口での手続きができます。
申請に必要な書類
- (1)船員手帳交付申請書
- (2)写真 2枚
大きさ:縦5.5cm 横4.0cm※2023年2月28日から縦4.5cm×横3.5cmへ変更となります。
申請日前6ヶ月以内に撮影したもので無帽、無背景、上半身のもの。 - (3)雇用証明書
- (4)戸籍謄(抄)本または住民票(本籍地の記載されているものであり個人番号の記載のないもの)
- 申請日前1年以内に作成されたもの
交付を受けようとする方が未成年である場合には、法定代理人(両親)の許可書が必要です。
- 手数料
- 1,950円
収入印紙で納付してください。なお、市町村窓口での手続きの場合は現金納付となります。
- 留意事項
- 申請には、ご本人がお越しになることが必要です。
船員として雇用されることを予約されているときも申請することができます。
現に有効な船員手帳を有している方は申請することはできません
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2.船員手帳の書換え
船員手帳の有効期間は、交付年月日より10年間です。
有効期間が満了したり、余白がなくなった手帳は、最寄りの運輸局及び運輸支局(海事事務所)並びに船員法指定市町村の窓口で書換え手続きが必要です。
- 申請に必要な書類
- (1)船員手帳書換え申請書
- (2)写真 2枚
大きさ:縦5.5cm 横4.0cm※2023年2月28日から縦4.5cm×横3.5cmへ変更となります。
申請日前6ヶ月以内に撮影したもので無帽、無背景、上半身のもの。 - (3)もとの船員手帳
※ 上記のほか、雇用契約関係の事実が明らかでないときは、雇用証明書の添付が必要です。
- 留意事項
- 申請には、ご本人がお越しになることが必要です。
有効期間満了の場合は満了日の1年前から申請することができます。 - 手数料
- 1,950円
収入印紙で納付してください。なお、市町村窓口での手続きの場合は現金納付となります。
3.船員手帳の再交付
船員手帳を滅失したり、棄損したときは、最寄りの運輸局及び運輸支局(海事事務所)並びに船員法指定市町村の窓口で再交付申請が必要です。
- (1)船員手帳再交付申請書
- (2)写真 2枚
大きさ:縦5.5cm 横4.0cm※2023年2月28日から縦4.5cm×横3.5cmへ変更となります。
申請日前6ヶ月以内に撮影したもので無帽、無背景、上半身のもの。 - (3)棄損したもとの船員手帳
- (4)雇用証明書
雇用契約が継続中の場合は不要です
- 申請に必要な書類
- 【滅失したとき】
- (1)船員手帳再交付申請書
- (2)写真 2枚
大きさ:縦5.5cm 横4.0cm※2023年2月28日から縦4.5cm×横3.5cmへ変更となります。
申請日前6ヶ月以内に撮影したもので無帽、無背景、上半身のもの。 - (3)海員名簿(提示)または雇用関係事項証明書もしくは雇用証明書
- (4)戸籍謄(抄)本または住民票(本籍地の記載されているものであり個人番号の記載のないもの)
- 申請日前1年以内に作成されたもの
- 【棄損したとき】
- 手数料
- 1,950円
収入印紙で納付してください。なお、市町村窓口での手続きの場合は現金納付となります。 - 留意事項
- 申請には、ご本人がお越しになることが必要です。
滅失・棄損のいずれも船員手帳の有効期間を経過しているときは、再交付申請することはできません。
滅失したことにより再交付を受けた方で、その後、船員手帳を発見したときは返還することが必要です。
4.船員手帳の訂正
船員手帳に記載した氏名、本籍地に変更があったとき、船員手帳の記載事項に錯誤を発見したときは最寄りの運輸局及び運輸支局(海事事務所)並びに船員法指定市町村の窓口で訂正申請が必要です。
- 申請に必要な書類
- (1)船員手帳訂正申請書
- (2)訂正しようとする船員手帳
- (3)訂正事項の新旧のわかる戸籍謄(抄)本または住民票(本籍地の記載されているものであり個人番号の記載のないもの)
- 申請日前1年以内に作成されたもの
- 手数料
- 430円
収入印紙で納付してください。なお、市町村窓口での手続きの場合は現金納付となります。
5.船員手帳の写真のはり換え
船員手帳の写真が本人であることを認めがたくなったときは、最寄りの運輸局及び運輸支局(海事事務所)並びに船員法指定市町村の窓口で写真のはり換え申請が必要です。
- 申請に必要な書類
- (1)船員手帳写真のはり換え申請書
- (2)写真 2枚
大きさ:縦5.5cm 横4.0cm※2023年2月28日から縦4.5cm×横3.5cmへ変更となります。
申請日前6ヶ月以内に撮影したもので無帽、無背景、上半身のもの。 - (3)写真のはり換えを受けようとする船員手帳
- 手数料
- 無料
留意事項- 船員手帳の有効期間が経過しているときは、写真のはり換え申請はできません。
6.船員手帳の記載事項証明
海技士国家試験等のために船員手帳の記載事項の証明を受ける必要のあるときは、最寄りの運輸局及び運輸支局(海事事務所)で記載事項証明申請を行うことができます。
- 申請に必要な書類
- (1)船員手帳記載事項証明申請書
- (2)船員手帳記載事項証明書
- (3)証明を受けようとする船員手帳
- 手数料
- 870円
【お問い合わせ先】
海事部船員労働環境・海技資格課 労働環境係
電話 025−285−9159