船員法第37条の規定により、「雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、遅滞なく届け出
- なければならない。」 とされています。
- 一括届出にあっては、一括届出を許可した所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所にお
- いてしなければならないとされています。
北陸信越運輸局 > 船舶船員プレジャーボート > 雇入契約の成立等の届出
船員法第37条の規定により、「雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、遅滞なく届け出
◆必要な書類
更新は、当初の雇入と全く同じ内容で契約を結ぶことをいい、期間の延長の場合がこれにあたります。