(1)貸切バス事業者、運行管理者等の遵守事項の強化 | |||||
項 目 | 講ずべき事項 | 実施の目処 | 実施状況 | 備考 | 通達等 |
1.運転者の技量のチェックの強化 | |||||
@初任運転者に 対する適性診断、指導・監督の範囲の見直し |
事業者が新たに雇い入れた全ての運転者に適性診断(初任)を受診させ、運転者の運転特性を踏まえた、きめ細やかな指導・監督の実施を義務付ける。(告示改正) |
平成28年7月頃公布予定(パブリックコメント実施中) | H28.8.31告示改正 | H28.12.1施行 | @ A |
A事業者による 運転者の経歴・ 運転経験の把握 |
事業者が新たに雇い入れた全ての運転者に経歴・運転経験(車種ごと)を申告させ、事業者に乗務員台帳に記載させる。(省令改正) |
平成28年7月頃公布予定(パブリックコメント実施中) | H28.8.31省令改正 | H28.11.1施行 | @ A |
B初任運転者等に対する指導・監督における実技訓練の義務付け | 運転者の運転経験を車種ごとに確認し、乗務させようとする車種区分にかかる運転経験が十分でない場合には、実技訓練を実施するよう要請する。(通達発出) | 実施済み (平成28年2月) |
H28.2.3通達発出 | @ | |
初任運転者・事故惹起運転者に対する指導・監督において、実技訓練の実施を義務付ける。(告示改正) | 平成28年中 | H28.11.17告示改正 | @H28.12.1施行 AH29.12.1施行 |
A B C | |
運転者に直近1年間に乗務していなかった車種区分の自動車を運転させる場合に、初任運転者と同様の指導・監督の実施を義務付ける。(告示改正) | 平成28年中 | H28.11.17告示改正 | |||
2.運行管理の強化 | |||||
C運行管理者等の在り方 | 営業所ごとの運行管理者の必要選任数を、20両ごとに1名(100両以上分は30両ごとに1名)・最低2名以上とする。(省令改正) | 平成28年中 | H28.11.15省令改正 | H29.12.1施行 | @ |
運行管理者の資格要件を試験合格者のみに限定する。(省令改正) | 平成28年中 | H28.11.15省令改正 | H28.12.1施行 | ||
夜間運行について「中間点呼」の実施を義務付ける。(省令改正) | 平成28年中 | H28.11.15省令改正 | H28.12.1施行 | ||
補助者の選任時に、国への届出を義務付ける。(省令改正) | 平成28年中 | H28.11.15省令改正 | H28.12.1施行 | ||
資格試験の増回に向けて調整する。 | 平成28年中 | ||||
実態のない運行管理者配置を防止するための仕組みを構築する。 | 平成29年春まで | ||||
3.車両整備の強化 | |||||
D車両整備の徹底 | 古いバスなどの車両の状態に応じて、バス事業者が予防整備(不具合発生の予防も含めた十分な整備)を行うためのガイドラインを策定する。(通達改正) | 平成29年春まで | H29.3.29通達発出 | @ A | |
監査等において、ガイドラインに沿った点検整備の実施を 確認できるよう、記録簿様式を見直す。(通達改正) |
平成29年春まで | H29.3.29通達発出 | |||
バス事業者が十分な整備を実施できるよう、整備管理者向けの研修・講習を拡充する。 | 平成29年春まで | ||||
4.事業用設備の強化 | |||||
Eドライブレコーダーによる映像の記録・保存等の義務化 | ドライブレコーダーによる映像の記録・保存やその記録を活用した指導・監督を義務付けるとともに、記録を活用した事故調査・分析を行う。(省令改正) |
平成28年中 | H28.11.17告示改正 | H29.12.1施行 | @ |
Fパソコンの保有の義務付け等 | バス協会非加入事業者に対して、管轄する運輸局又は運輸支局等から受信確認機能を付したメールにて制度改正等に関する情報を配信する。そのため、パソコンの保有を義務付ける。(通達改正) | 平成28年夏まで | H28.9.1通達発出 | @ | |
自動車局メールマガジン「事業用自動車安全通信」の内容をさらに充実させ、特にバス協会非加入事業者に対しては、機会のあるごとに配信登録を強力に促す。 |
平成28年夏まで | H28.9.16通達発出 | A B | ||
Gシートベルトの装着の徹底 | 乗客へのシートベルトの着用の注意喚起、発車前の乗客のシートベルトの着用状況の目視等による確認等の徹底を要請する。(通達発出) |
実施済み (平成28年2月) |
H28.2.3通達発出 | @ | |
シートベルト着用励行リーフレットを作成(訪日外国人旅行者向けの外国語版を含む。)し、インターネット等を活用し周知する。 | 実施済み (平成28年2〜3月) |
H28.2.3本省HP掲載 | @ | ||
シートベルト着用の、わかりやすく、かつ効果的な広報方法について、関係者からなる連絡会議において検討を開始する。 | 平成28年4月開始 | ||||
H補助席へのシートベルトの設置の義務化 | 大型高速バスの補助席に対してシートベルトの設置を義務付ける。(省令改正) | 平成28年中 | H28.11.15省令改正 | @ | |
5.その他、貸切バス事業の適正化のための各種負担の強化 | |||||
I監査必要書類の 備え付けの義務化 |
監査で確認する運行管理等に係る書類を一定の場所に備え付けるよう義務付ける。(省令改正) | 平成28年中 | H28.11.15省令改正 | H28.12.1施行 | @ |
J安全投資計画・ 収支見積書の 作成の義務付け |
事業参入時・許可更新時に、所要の安全投資に関する「安全投資計画」及び安全投資計画に即したコスト等を盛り込んだ「収支見積書」の作成を義務付け、事業実績も踏まえ、事業遂行能力を審査する。 | 平成28年秋以降 | H29.2.28省令改正 | H29.4.1施行 | @ |
K増車の際の提出書類の整備 | 増車の事前届出の際に、事業者の運行管理体制、運転者の確保、車両の整備記録等の情報について添付書類の提出を義務付ける。(通達改正) |
平成28年夏まで | H28.9.16通達改正 | @ A | |
L指導を行う民間団体等への負担金の支払い | 民間指定機関は、バス協会の非会員事業者から負担金を徴収し、巡回指導を行う(毎年度)。 | 平成28年秋以降 (法改正を検討) |
H28.12.2法令改正 | ||
M運転者の労務・ 健康管理の改善 |
健康管理に関する違反事案について、厚生労働省との相互通報の対象に追加する。(通達改正) |
平成28年夏まで | H28.8.8通達改正 | H28.8.8以降に確認された違反行為から実施 | @ |
各地方バス協会が事業者の要望を踏まえ、医療機関と調整し、健康診断を集団受診する機会を設ける。 | 平成29年春まで |
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