各事業の開始、変更等の際には、安全管理規程設定(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書の提出が必要となります。
当ページでは安全統括管理者・運航管理者の選任についてご案内いたします。
なお、安全統括管理者、運航管理者の選任に当たり、試験合格と資格者証の受有が必要になり、時間を要しますのでご注意ください。
⇒ 安全統括管理者、運航管理者の資格者証についてはこちら
|
(安全統括管理者の選任要件)
その事業における安全管理体制の確保を図 るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者一人を選任しなければなりません。
@ 当該事業の用に供する船舶が大型船舶及び小型船舶である場合
⇒ 総合安全統括管理者資格者証の交付を受けている者 A 当該事業の用に供する船舶が大型船舶のみである場合
⇒ 総合安全統括管理者資格者証 又は 大型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者 B 当該事業の用に供する船舶が小型船舶のみである場合
⇒ 総合安全統括管理者資格者証 又は 小型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者 |
|
(運航管理者の選任要件)
その事業の用に供する船舶の運航を管理させるため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければなりません。
@ 運航を管理させる船舶が小型船舶以外の船舶である場合
⇒ 総合運航管理者資格者証 又は 大型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者 A 運航を管理させる船舶が小型船舶である場合
⇒ 総合運航管理者資格者証 又は 小型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者 なお、1人の運航管理者だけでは、船舶の運航体制を管理できない場合には、事業の用に供する船舶の種類に応じた区分の資格者証の交付を受けた運航管理者を2人以上選任する必要があります。
|
運航管理者を船舶に乗り組ませるための兼務講習(条件あり)についてはこちら
その他Q&Aをご確認ください。
選任届出書を作成し、運航開始前までに提出してください。
