まず最初に車検証(自動車検査証)の内容を確認して下さい。
下の図のように、「(イ)所有者・使用者が異なるもの」、「(ロ)所有者・使用者が同一のもの」、の2種類があります。
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例:(イ)の自動車検査証 |
登録番号 |
長野○○○ ○ 1234 |
所有者名 |
○○自動車販売株式会社 |
所有者の住所 |
長野市西和田000-0 |
使用者名 |
長野 花子 |
使用者の住所 |
長野市南長野0-0 |
使用の本拠の位置 |
*** |
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例:(ロ)の自動車検査証 |
登録番号 |
長野○○○ ○ 1234 |
所有者名 |
長野 花子 |
所有者の住所 |
長野市南長野0-0 |
使用者名 |
*** |
使用者の住所 |
*** |
使用の本拠の位置 |
*** |
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***は同上を示しています。 |
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所有者と使用者って? |
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ここでいう所有者/使用者とは、実際に所有/使用している人のことではなく、車検証に記載されている者を指します。
ローンで車を購入された場合などには、所有者がローン会社や販売店名義になっている場合もあります。(上の例(イ))。
使用者が自分でも、所有者が別の名義であれば勝手に売ったりすることはできません。
また、所有者と使用者が同一であるかどうかで登録・変更時に必要な書類が違ってきますので、確認してください。
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使用の本拠の位置って? |
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自動車の管轄やナンバーは、自動車を管理・使用する場所である「使用の本拠」により定まります。
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車を売ったり買ったりした場合の手続きは? |
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他人からナンバープレートのついている車を譲り受けたとき(他人に車を譲り渡したとき)は、その日から15日以内に、所有者名義を譲り受けた人に書き換えるための移転登録(いわゆる名義変更)を申請する必要があります。
この手続きを行いますと、自動車の新所有者の名前が公の台帳に載せられることになり、所有者としての権利が保護されます。
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申請に必要な書類
>>> ここをクリックしてください。(国土交通省のページへ)
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※申請用紙等については、購入していただくものと無料でお渡しできるものがあります。
譲渡証明書及び委任状はここからダウンロードできますのでご利用ください。(PDF形式)
>>> 譲渡証明書
>>> 委任状
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住所地等が変わった場合の手続きは? |
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登録を受けている自動車の所有者の住所、氏名又は名称、使用の本拠の位置及び使用者等に変更があったときは、その日から15日以内に変更登録を申請する必要があります。
この手続きを行いますと、公の台帳の住所等が変更され、各種の通知等が正確に届くようになります。
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申請に必要な書類
>>> ここをクリックしてください。(国土交通省のページへ)
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車を使わなくなった場合の手続きは? |
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自動車の使用をやめたとき、又は自動車が滅失、解体等によりなくなった場合は、その日から15日以内に抹消登録(廃車手続きのことです)を申請する必要があります。
自動車を解体したようなときでも、この手続きを行わない場合は自動車税が課税されることがありますので注意が必要です。
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申請に必要な書類
>>> ここをクリックしてください。(国土交通省のページへ)
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車の所有者が死亡した場合の手続きは? |
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相続人を新所有者とするための移転登録を申請する必要があります。
相続人が決まるまでは、相続人間の遺産分割協議、共同所有、遺言、関係者の相続放棄等様々なケースがあります。
また、申請書に添付する書類としては、相続人全員の分かる戸籍謄本、遺産分割協議書等が必要となりますが、各ケースにより異なります。
相続人間で相談した結果をもとにご相談ください。
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希望ナンバーについて聞きたい |
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1.希望できる番号の区分
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(1).4桁以下のアラビア数字部分のみを自由に選べます。
(2).特に人気が高いと考えられる次の15通りの番号については、抽選制とします。 |
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2.希望番号制を利用できる場合
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(1).新規登録を行う場合
(2).管轄変更を伴う移転登録又は変更登録を行う場合
(3).現在のナンバープレートが破損、汚損した場合
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3.申込み方法
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運輸支局等に隣接して設置されている「希望番号予約センター」の窓口で直接申込みを行う方法と、郵送又はFAXによる申込みの方法があります。
申込み方法の詳細については「6.問い合わせ先」へお問い合わせ下さい。
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4.交付期間
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希望ナンバープレートは、通常のナンバープレートと異なり注文生産となるため、予約からナンバープレートの交付までに要する期間は4日間(土・日曜、祝日を除く。)程度必要となります。
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5.交付手数料
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(1).希望ナンバープレートは注文生産となるため、通常のナンバープレートより高い交付手数料が必要となります。
(2).交付手数料は、予約の際に支払うこととなります。
(3).具体的な金額は「6.問い合わせ先」へお問い合わせ下さい。
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6.問い合わせ先
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長野ナンバー・・・ |
(財)長野県自動車標板協会 |
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026-243-0843 |
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松本ナンバー・・・ |
(財)長野県自動車標板協会 |
松本支所 |
0263-58-3283 |
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自動車税について聞きたい |
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自動車税については、県の税金になりますので、お近くの県税務課分室にご確認ください。
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長野の場合・・・ |
長野県長野地方事務所税務課自動車税分室 |
026-243-2786 |
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松本の場合・・・ |
長野県松本地方事務所税務課自動車税分室 |
0263-58-2980 |
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下のファイルは自動車の登録でよく使用される書類の一部です。ご利用ください。(PDF形式)
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