国土交通省北陸信越運輸局
長野運輸支局

緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)

各種お手続きされる方へお願い

 郵送で各種お手続きをされる場合には、切手を貼った返信用の封筒を同封してください。


すでに事業を営んでいる方

 使用する車両を増やす・減らす・変更する場合には、下記様式で長野運輸支局へ届出が必要です。
( 増やす場合  減らす場合  車両を変更するが合計台数が変わらない場合 )

お手続きの流れ



①必要な申請書類を、長野運輸支局の窓口へご提出もしくは郵送してください。
②長野運輸支局から「事業用自動車等連絡書」という書類を発行します。(窓口提出の場合はその場でお返し、郵送の場合は原則届いた日にお返しします。)
③「事業用自動車等連絡書」とその他必要書類(※1)をお持ちになって、以下の窓口でお手続きをお願い致します。
※1・・お手続きに必要な書類については、以下の窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ 普通車
長野ナンバー 長野運輸支局 登録部門
TEL:050-5540-2042
※音声案内が流れたら「037」と押してお待ちください。
松本・諏訪ナンバー 松本検査登録事務所 登録部門
TEL:050-5540-2043
※音声案内が流れたら「037」と押してお待ちください。

必要書類

・一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書 ※提出用・控え用の計2部
・車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
・事業用自動車等連絡書
・【増車の場合のみ】宣誓書
・【郵送の場合のみ】切手の貼った返信用封筒

住所や営業所・車庫の位置等に変更した場合には、下記様式で長野運輸支局へ届出・認可申請が必要です。
( 変更する場合(添付書類の一覧もこちら) )

また、認可申請の場合、処理するために通常要すべき標準的な期間は、一部申請を除き1~3ヶ月間となることが下記の公示で定められています。なお、標準処理期間の算定には以下の期間は含まれないのでご留意ください。
 ① 申請が不備のため当該申請の補正をするために要する期間
 ② 申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要な期間 等
( 公示第111号一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び 事業計画変更認可申請等の審査基準及び処理期間について )

お手続きの流れ(一例)

 役員に変更があった場合には、下記様式で長野運輸支局へ届出が必要です。
( 変更した場合 )

事業をやめる場合には、下記様式で長野運輸支局へ届出が必要です。
( やめる場合 )

お手続きの流れ



①必要な申請書類を、長野運輸支局の窓口へご提出もしくは郵送してください。
②長野運輸支局から「事業用自動車等連絡書」という書類を発行します。(窓口提出の場合はその場でお返し、郵送の場合は原則届いた日にお返しします。)
③「事業用自動車等連絡書」とその他必要書類(※1)をお持ちになって、以下の窓口でお手続きをお願い致します。
※1・・お手続きに必要な書類については、以下の窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ 普通車
長野ナンバー 長野運輸支局 登録部門
TEL:050-5540-2042
※音声案内が流れたら「037」と押してお待ちください。
松本・諏訪ナンバー 松本検査登録事務所 登録部門
TEL:050-5540-2043
※音声案内が流れたら「037」と押してお待ちください。

下記、報告書の提出が義務づけられています。
・事業報告書  ( 様式 ) 提出期限:当該事業年度の経過後100日以内 まで
・事業実績報告書( 様式 ) 提出期限:毎年7月10日まで

提出時のご注意

①運輸支局へは2部提出が必要です。控えが必要な場合は追加でご用意ください。
②事業報告書と事業実績報告書を一緒にホチキス留めしないようお願いします

譲渡譲受、合併、分割、相続 等

様式集(北陸信越運輸局HP)
様式集(国土交通省HP)

貨物流通事業者の一本化した提出様式

事業計画が変更になる、なった際に使う様式です。
※貨物運送事業のほかに倉庫業などを営んでいる場合に一括で提出できる様式です。
( 様式 )

これから事業を始める方

貨物自動車運送事業とは、「他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業」です。

原材料から製品、食料品、宅配便、引越貨物に至るまで産業活動や国民生活に不可欠な貨物の輸送サービスを提供する事業であり、国民生活の向上及び社会経済の維持発展に欠かすことのできない公共的 な事業として重要な役割を担っています。

貨物自動車運送事業を行う際には、許可が必要になります。
詳細については下記をご確認ください。



また、申請を処理するために通常要すべき標準的な期間が、下記の公示で定められています。なお、標準処理期間の算定には以下の期間は含まれないのでご留意ください。
 ① 申請が不備のため当該申請の補正をするために要する期間
 ② 申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要な期間 等
( 公示第111号一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び 事業計画変更認可申請等の審査基準及び処理期間について )

・審査項目及び適合基準について
審査項目及びその適合基準に関する処理方針が、下記の公示で定められています。許可となるには、審査項目及びその適合基準を満たす必要があります。
( 公示第110号一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請事案の処理方針について )

・法令試験について
上記公示において規定されている項目により(”申請者またはその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有すること。”) 実施されている法令試験に合格する必要があります。
なお、受験時期は、申請書の提出後運輸局から指定される日時となります。
詳しくは、下記公示をご確認ください。
( 公示第85号一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について )

申請書類は下記のとおりです。添付書類も多数必要となりますので、漏れのないようご注意ください。
( 申請様式(添付書類の一覧もこちら) )

その他

このページのお問い合わせ

 担当部署:長野運輸支局 輸送・監査部門
 住  所:〒381-8503 長野市西和田1丁目35番4号
 電話番号:026-243-4603 又は 026-243-4642

 
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  受付時間

 月曜~金曜 (土日祝日、12月29日~1月3日は除く)
  午前8:45~11:45 午後13:00~16:00
 
 ※手続により、受付時間が異なる場合があります。
  お電話でお問い合わせください。
  お問い合わせはこちら


 住所・アクセス


   長野運輸支局
  〒381-8503
  長野市西和田1丁目35番4号


   松本自動車検査登録事務所
  〒399-0014
  松本市平田東2丁目5-10
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