 国土交通省北陸信越運輸局
国土交通省北陸信越運輸局| よくあるご質問(トラック・黒ナンバー・バス・タクシー・レンタカー関係) | 
| もくじ | 
| 事業用自動車等連絡書 | 
| 記載事項に問題無ければ、その場で連絡書を発行できます。届出を提出する際,窓口での所要時間の目安は1者あたり5~10分程度です。(混雑具合により前後します。)
 やむを得ない理由で有効期限を超過してしまった場合は、当部門へ持参または郵送により期限延長手続きを受けてください。(郵送の場合は期限延長をしたい旨のメモ等をお願いします。) なお、原則は連絡書の発行から1ヶ月以内にお手続きください。 (他県にて発行された連絡書につきましては、発行元の運輸支局までお問い合わせください。) 可能な限りお持ち頂きますようお願いします。
 車両番号や車台番号、年式、乗車人数、最大積載量が間違いなく記入できるならば、必ずしも車検証をお持ちいただかなくても結構です。 | 
| もくじへ | 
| 申請・届出 | 
| 代理の方でも結構です。委任状等も不要です。
 松本自動車検査登録事務所では受け付けておりません。
 届出を郵送にて行う場合は、 ①各種必要書類 ②返信用の住所を記載し、返信に必要な所定の額の切手を貼った封筒 ③提出者の連絡先を記入したメモ用紙等 以上を同封して下さい。 届出書類に誤りや記載漏れがあった場合は、受付することができず返却することになりますので、内容に誤りがないようご注意下さい。 また、返送まで1週間から10日ほどを要しますのでご注意下さい。 不要です。
 「許可書」「認可書」「貨物軽自動車運送事業経営届出書の控え」は再発行はできませんので、大切に保管してください。代わりとして、事業の証明書の発行を受けて下さい。 詳細はこちらをご確認ください。 
・貨物自動車運送事業の場合 → 代わりとして、下記の書類を添付して下さい。 ① 写真 ※メジャー等で計った幅員の写真及び計画車両(同種以上の車両)をおいた写真。ただし、交通量が多く計測が不可能な道路については、通行している計画車両(同種以上の車両)を撮影した写真で結構です。 ② 宣誓書 ( 様式 ) ・旅客自動車運送事業の場合 → 代わりとして、下記の書類を添付して下さい。 ① 道路法第28条に規定する道路台帳の写し ② ①が提出できない場合及び①により 自動車車庫前面道路の幅員を確認することができない場合 、申請者において巻尺 等で道路総幅員及び車道幅員を実測したことがわかる写真及びその実測値を記入した公図又は住宅地図等 ※①及び②のいずれについても自動車車庫の位置及び該当する幅員の箇所をマーカー等で明示すること。 | 
| もくじへ | 
| 黒ナンバー(軽貨物) | |
| 費用はかかりません。ただし、車検証・ナンバープレートの交付等については別途費用がかかります(詳しくは軽自動車検査協会までお問い合わせください。)
 1営業所につき車両を10台以上保有する場合は、選任が必要です。
 選任する場合、詳細はこちらをご確認ください。 営業所と車庫の距離が直線2キロメートルを超えなければ、可能です。
 1台から可能です。
 可能です。
 ただし、積載する貨物の重量は「乗車定員数から乗車人数を控除した数に55を乗じた重量(単位kg)」以内に限ります。 
 できます。ただし、車検証上の使用者は、運送を行う事業者でなければなりません。
 黒ナンバーの手続きにおいては「許可書」「認可書」の発行はありません。また、「貨物軽自動車運送事業経営届出書の控え」の再発行はできませんので、控えは大切に保管してください。代わりとして、事業の証明書の発行を受けて下さい。 詳細はこちらをご確認ください。 | |
| もくじへ | 
| 証明願 | 
| 費用はかかりません。
 記載事項に問題無ければ、その場で証明書を発行できます。届出を提出する際,窓口での所要時間の目安は1者あたり10~20分程度です。(混雑具合により前後します。)
 | 
| もくじへ | 
| レンタカー | 
| レンタカー、リースとも、料金を取って自動車を貸し渡す事業という点では共通ですが、自動車を貸す側が自動車の「使用者」(車検証上の「使用者」欄に記載される)となる場合の事業が「レンタカー」であり、自動車を借りる側が自動車の使用者となる場合の事業が「リース」となります。
              ※リース業は平成18年10月より許可不要になりました 。 バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る)、霊柩車、特殊用途自動車(0ナンバー、9ナンバー)はレンタカーにできません。また、125cc以下の原動機付自転車の貸渡についてはレンタカーの許可は不要です。 ・初回検査前(有効期間3年間)の変更 → 有効期間の残りが2年を超えている場合は、変更登録した日から2年に短縮されます。 ・初回検査後(有効期間2年間)の変更 → 有効期間の残りが1年を超えている場合は、変更登録した日から1年に短縮されます。 許可条件を参照のうえ、添付書類をつけて変更届出(事務所の新設、貸渡自動車の数、貸渡料金、約款等)を提出して下さい。 | 
| もくじへ | 
| その他 | 
| このページのお問い合わせ | 
|  担当部署:長野運輸支局 輸送・監査部門 | 
| 
 | 
| 受付時間 月曜~金曜 (土日祝日、12月29日~1月3日は除く) 午前8:45~11:45 午後13:00~16:00 ※手続により、受付時間が異なる場合があります。 お電話でお問い合わせください。 お問い合わせはこちら | 住所・アクセス 長野運輸支局 〒381-8503 長野市西和田1丁目35番4号 松本自動車検査登録事務所 〒399-0014 松本市平田東2丁目5-10 | 
| プライバシーポリシー    
リンク・著作権・免責事項 Copyright(C) 2005 北陸信越運輸局 長野運輸支局. All Rights Reserved. |