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自動車関係の質問・回答一覧印刷用ページ

Q1 ナンバーを変えたいのですがどのようにすればよいですか?

ナンバーが変わる原因はいくつかあります。該当するものを次から選んでクリックしてください。

Q2 登録窓口の受付時間はどのようになっていますか?

受付時間は次のとおりです。
ただし、土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日〜1月3日)は、業務を行っておりません。

登録関係 登録業務 午前 8:45〜11:45
午後 13:00〜16:00
その他の業務 午前 8:45〜12:00
午後 13:00〜16:30

※その他の業務とは、回送運行許可事務、行政相談などです。

Q3 申請に係る費用はどのくらいですか?

主な登録関係手数料は次のとおりです。

申請名 金額
住所変更(変更登録)又は廃車(法第十六条第一項の抹消登録)申請 一両につき350円
名義変更(移転登録)申請 一両につき500円
登録事項等証明書の交付請求 一枚につき次に掲げる金額

イ 現在記録ファイルに記録されている事項
のみに係るもの
300円

ロ 現在記録ファイル及び保存記録ファイルに
記録されている事項に係るもの
1,000円(2枚目以降は、300円)

その他の申請につきましては、運輸支局又は自動車検査登録事務所にご確認ください。

Q4 変更登録とは何ですか。どのようなときに必要ですか?

転居等により住所が変わった・婚姻等により姓が変わった・使用の本拠の位置が変わった場合等は、車検証の記載内容を変更しなければなりません。この記載内容の変更を変更登録といいます。
手続はこちらをクリックしてください。

Q5 移転登録とは何ですか。どのようなときに必要ですか?

車を売買し名義人が変更になった・車を所有していた会社が他の会社に吸収合併された・車の所有者が亡くなったなどにより車検証の所有者欄他の記載を変更(名義変更)する場合の手続を移転登録といいます。
手続はこちらをクリックしてください。

Q6 抹消登録とは何ですか。どのようなときに必要ですか?

車の使用を一時やめた・車を廃車(解体)にしたなどの場合に行う手続を抹消登録といいます。
手続はこちらをクリックしてください。

Q7 封印とは何ですか?

後面ナンバープレートの左に取り付けられている円形のものを封印といいます。自動車を登録するとその自動車に自動車登録番号標(ナンバープレート)が指定されます。この指定されたナンバープレートと登録されている自動車とが対応していることを証明するため、また、むやみにナンバープレートを取り外すことができないようにする目的で封印というものがあります。

Q8 ナンバープレートはなぜ必要なのですか?

道路など私有地以外で、車を走らせる場合は、普通車であれば検査及び登録を受け、軽自動車であれば検査を受け、軽二輪車の場合は届出をしてそれぞれナンバーの指定を受け、そのナンバーを取り付けなければなりません。

Q9 車検証(自動車検査証)が汚れてしまいましたどうすればいいですか?

車検証が破れてしまった、汚れて記載されている文字が見えなくなってしまった場合には再交付の申請をすることができます。登録を行った運輸支局又は検査登録事務所へ申請をしてください。
申請する方の住所及び氏名を確認するもの(運転免許証など)が必要です。

Q10 車検証に「使用の本拠の位置」と記載されていますがこれは何ですか?

自動車を使用する場合において、その使用、整備等自動車の使用を管理する場所のことです。車検証の使用者欄に記載される人が個人の場合は、その方の住所が記載されます。法人の場合は、店舗事務所等の場所において使用、整備等自動車の使用の管理する場所であればその住所が使用の本拠の位置となります。

Q11 車のナンバーから所有者を知りたいのですがどのようにすればよいですか?

お近くの運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口へ「登録事項等証明書」の交付請求ができます。但しナンバープレートに表記されている文字・数字全ての他に車台番号下7桁の数字が必要です。一部分でも不明箇所がある場合には照会することができません。
なお、車台番号だけでの請求はできますが、全桁の記入が必要です。
※私有地における放置車両の所有者、使用者を確認する場合は自動車登録番号のみで照会できますが、別途「車両が放置されている場所」「見取り図」「放置期間」「放置車両の写真」が必要となります。様式については、こちらを参照してください。
また、何のために必要なのか、請求事由を具体的に記入していただく必要があります。この登録事項等証明書により、所有者等の登録事項を確認することができます。
請求する方の住所及び氏名を確認するもの(運転免許証など)が必要です。
手続はこちらをクリックしてください。

Q12 申請書はどこにあるのですか?

申請書は各運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。
また、こちらから印刷して使用していただくこともできます。
各種様式

Q13 3ナンバーを付けたいのですがどのようにしたらよいですか?

自動車は、その種類を分類番号により区分しております。
分類番号は、自動車登録規則により次のとおりとなっており、該当する自動車の範囲に対応した分類番号を表示することになります。
3ナンバーは、普通乗用車(人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車)を表し、5ナンバーは、小型乗用車(人の運送の用に供する小型自動車)を表す分類番号になります。

自動車の範囲 分類番号
貨物の運送の用に供する普通自動車 1、10から19まで及び100から199まで
人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車 2、20から29まで及び200から299まで
人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車 3、30から39まで及び300から399まで
貨物の運送の用に供する小型自動車 4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで及び600から699まで
人の運送の用に供する小型自動車 5、7、50から59まで、70から79まで、500から599まで及び700から799まで
散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 8、80から89まで及び800から899まで
大型特殊自動車(次号に規定するものを除く) 9、90から99まで及び900から999まで
自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車 0、00から09まで及び000から099まで

小型自動車とは、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、エンジンの総排気量2,000cc以下(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く)の自動車です。
普通自動車とは、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車です。

Q14 希望ナンバー制とは何ですか?

登録自動車のナンバー(4桁以下の数字の部分のみ)を自由に選択することができる制度です。
詳しくはここをクリックしてください。

Q15 ディーゼル車に対する規制があるようですが、どんな規制ですか?

 平成14年10月から施行された「自動車NOx・PM法」(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法)に基づき、窒素酸化物対策地域と粒子状物質対策地域に指定された地域を使用の本拠としているトラック、バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)及びディーゼル乗用車について、特別な窒素酸化物と粒子状物質の排出基準を定め、これに適合していない自動車は、一定の猶予期間を経過した後は車検がとれなくなります。
 また、この「自動車NOx・PM法」による規制のほか、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県には、条例によるディーゼル車に対する規制がありますので、詳細については、それぞれの都県に問い合わせるか、次のアドレスのページに各都県のホームページのアドレスがありますので、ご覧下さい。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/nox_pm/index.html

【次の事項については、それぞれのアドレスに詳細が掲載されています。】

車検証の「使用の本拠の位置」欄に記載されている住所で確認して下さい。なお、この欄が「***」の場合は、「使用者の住所」と同じ、「使用者の住所」欄も「***」の場合は、「所有者の住所」と同じですから、ご注意下さい。

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