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営業者ごとに選任される旅行業務取扱管理者の変更については、旅行業務取扱管理者が登録事項ではないため、登録事項の届出の必要ありません。旅行業務取扱管理者がいない場合は営業ができませんので、その点につきましてご留意ください。
事項の発生した後30日以内に届出をしていただけますようお願いいたします。
ご提出をお願いいたしております。
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