倉庫業とは預託契約に基づき他人の貨物を倉庫に置いて保管し保管料をもらう事業で国の登録が必要です。
また、保管する物品により一類、二類、三類、野積み、危険品、貯蔵層、冷蔵及び水面倉庫、トランクルーム等があります。
詳細は倉庫業法第2条
倉庫業関係の質問・回答一覧
Q1 倉庫業とは?
Q2 倉庫業の登録を受けるには?
登録を受けるには倉庫施設の図面や会社登記簿謄本など揃え一定の基準を満たして国への登録申請が必要です。
詳細は[倉庫業登録申請の手引き]を参照下さい。
Q3 トランクルームとは?
一般的に倉庫業者が保管する貨物は企業の商品が多いのに対し、個人の家財、衣類、美術・骨董品などを預かる倉庫のことです。
また、預かる品物により性能ごとに国の認定を受けることができます。
詳細は倉庫業法第2条第3項
Q4 トランクルームの認定を受けるには?
トランクルームには貨物の保管に適した定温・定湿・防虫など性能毎に国の認定を受けることができます。
また、認定を受けると「認定マーク」を掲示することができ副次的効果として信用を増すことができます。
詳細は倉庫業法第25条
Q5 自宅に保管スペースがないので、「トランクルーム」を利用して家財、衣類等を保管することとしたいのですが、どのような点に注意したらいいですか?
他人の物品を保管する事業者は、倉庫業法による登録を受けている必要があります。倉庫業の登録の有無の確認は、運輸局又は運輸支局にお問い合わせください。
また、一般消費者の物品を保管するにあたり、一定程度以上の性能を有している優良な倉庫については国土交通省が「トランクルームの認定」を行っており、次のような優良トランクルームマークの使用が認められています。
なお、「トランクルーム」と称しているもののなかには、単に保管場所の提供のみを行い、物品の保管責任を問わない契約(不動産賃貸契約)の場合があり、この場合、例えば保管しておいた衣類が虫食いの被害を受けても、事業者からの補償を受けられないといったことになりますから、契約にあたっては充分に内容を確認する必要があります。
ただし、「保管します」「預かります」といった、あたかも保管責任を負うかのような宣伝により消費者を勧誘する行為は、「消費者に誤認させるような行為」として倉庫業法により禁止されています。
Q6 申請書に記載する際の倉庫の面積は何処まで含めるのか?
保管面積に該当する部分は、保管場所と貨物用エレベーターなど荷役の用に供する場所が該当します。
事務室と休憩室、人用の階段など保管業務や荷役業務に直接関係しない施設は有効面積には含みません。
なお、面積は小数第一位を四捨五入した整数で記載してください。
Q7 倉庫にベルトコンベアを設置したが変更登録の申請が必要か?
この場合、特に保管室や荷役場の機能を損なうこととは認められませんので、特段減坪申請のような手続きは必要ありません。
流通加工用のキャスター付き作業台についても同様です。
Q8 外壁に窓があるが、施設基準上なにか問題があるか?
窓自体が縦と横それぞれ1mを超えなければ特に問題ありません。窓が1mを超えた大きさの場合、たとえ外壁自体が基準強度を満たしていても角材や鉄格子をつけたりするなどの補強措置が必要になります。
また、JIS規格のS−6以上の強度を有している場合は例外的に補強措置がなされていると見なされます。その際は、その窓がS−6以上の強度を有している資料等が必要になります。
Q9 外壁強度が2,500N/平方メートル超えていることの証明はどのようにすれば良いか?
施設基準によると、倉庫の軸組みや外壁構造などによって基準をクリアする施設が列挙されています。これにあたる施設は図面や関係書類を添付して証明して下さい。該当しない場合は建築士事務所の証明書が必要になります。
鉄骨鉄筋コンクリート造、 鉄筋コンクリート造の場合 |
特に添付の書類必要なし |
S造の場合 | 鉄骨造の場合は荷摺り・内壁部材・胴縁が条件に合っているかが問われます 荷摺りを取り付けているときは、荷摺りが76cm以下の間隔で取り付けられていてなおかつ胴縁が90cm以下の間隔であるか。 また、下地板や内壁があるときは材質により基準に沿った厚みがありかつ90cm以下の間隔の胴縁になっているか。(詳しくは倉庫一般の施設設備基準をどうぞ) |
外壁にALC板・PC板を 取り付けている場合 |
ALC板やPC板を使っているときは、それを製造したメーカー等の強度に関する資料が必要になります。 |
Q10 外壁強度が2,500N/平方メートルない場合、申請可能か?
外壁強度が基準の強度を満たしていないといっても、それ自体で倉庫業の登録申請が出来ないわけではありません。荷崩れが起きないように、また起きても外壁に影響ないような措置をとっていれば可能です。
ラック保管をする場合 | ラックの配置状況のレイアウトを平面図に記入して添付して下さい。 |
外壁から離して 保管する場合 |
荷を外壁から離すと共に、積み上げた高さ以上の距離に保管してください。 平面図にどれだけ離したか図示すると共に、実際の倉庫にもその個所に白線を引きその範囲内に荷を置くようにして下さい。 上記の場合は、外壁から3m以上離して貨物保管すること
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Q11 事務所は防火区画で区画しなければいけないのか?
倉庫内の事務所、宿直室、詰所、ボイラー室などは施設基準上火気を使用する施設と見なされ防火用の区画が必要になります。
禁煙にする、ストーブを置かない、などというように火気を一切使用しないようにしても同様です。
その区画とは倉庫が耐火建築物・準耐火建築物であれば、準耐火構造材質の床か壁または特定防火設備で区画されていることが求められます。
それ以外の構造の倉庫であれば防火壁等で区画されていることが基準を満たす条件となります。
なお、特定防火設備とは旧甲種防火戸のことを指します。
防火区画がなされているかどうか図面で確認できるようにしてください
Q12 継続使用の軽微変更届出書を提出できる場合はどのようなケースか?
現在営業倉庫に使われている倉庫を他の倉庫業者が営業倉庫として使用する場合、事後の届出で済む制度があります。軽微変更届出書の継続使用がこれにあたりますが、現状のまま引き続き使用することが条件となっていて申請扱いになってしまうケースがよく見られます。
以下に軽微変更届できるケースと申請のケースを例示します。
なお、倉庫を引き渡した事業者は後でその倉庫の廃止の届出が必要になりますのでご注意ください。
軽微変更届で出来るケース (前提条件) 1.倉庫業者から倉庫業者へ営業倉庫として引き継ぐこと 2.登録時から倉庫の主要構造に変更がないこと 3.登録を受けた面積を全て引き継ぐこと |
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軽微変更届出来ない場合 (変更登録申請が必要) |
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Q13 倉庫内に定温庫を設置する予定であるが手続きは必要か?
現在登録を受けている倉庫内に定温庫を設置する際は、軽微変更届が必要となります。
軽微変更届出書に定温庫の配置場所を示した平面図、定温庫の面積を内数として記載した倉庫明細書を添付してください。
ただし、設定温度が10度以下の場合は冷蔵倉庫となりますので、類別の変更登録申請が必要となります。