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関東運輸局 > バス・タクシー・トラック等 > トラック > トピックス > 自動車NOX・PM法に基づく「計画」「報告」の提出について

自動車NOX・PM法に基づく「計画」「報告」の提出について印刷用ページ

大都市地域における窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)の排出削減を図るため、平成13年6月に「自動車NOx法」の改正法「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(いわゆる「自動
車NOx・PM法」)が成立しました。
この中で、対象となる事業者の皆さんに「計画の作成」(法第17条)や「定期の報告」(法第18条)をしていただくこととしています。これらは、自動車排出窒素酸化物等の計画的な削減を進めるとともに、事業者自身が実施状況を把握する上でもたいへん重要な
ものです。

「計画」「報告」提出フローチャート

1.自動車の使用の本拠は…
対策地域内ですか?
(法第6条、施行令第1条)
いいえ
対象となりません
↓ はい
2.同一都県の区域内で
特定自動車を事業用・自家用合わせて
30台以上使用していますか?
(施行令第4条、第6条)
いいえ
対象となりません
↓ はい
3.道路運送法の規定による
自動車運送事業者
(バス事業者、タクシー事業者、トラック事業者)
または
貨物利用運送事業法の規定による
第二種貨物利用運送事業経営者ですか?
※ただし、圧倒的に自家用車の割合が高い場合は
提出先についてお問い合わせください。
いいえ
都県知事あて提出してください
↓ はい
管轄する運輸支局を経由して
関東運輸局長あてに
「自動車使用管理計画報告書」(4年に1度)
「定期報告書」(毎年度)の提出が必要です

(法第22条、省令第5条)

報告書はこちらから

根拠法令等

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