大都市地域における窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)の排出削減を図るため、平成13年6月に「自動車NOx法」の改正法「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(いわゆる「自動
車NOx・PM法」)が成立しました。
この中で、対象となる事業者の皆さんに「計画の作成」(法第17条)や「定期の報告」(法第18条)をしていただくこととしています。これらは、自動車排出窒素酸化物等の計画的な削減を進めるとともに、事業者自身が実施状況を把握する上でもたいへん重要な
ものです。
車NOx・PM法」)が成立しました。
この中で、対象となる事業者の皆さんに「計画の作成」(法第17条)や「定期の報告」(法第18条)をしていただくこととしています。これらは、自動車排出窒素酸化物等の計画的な削減を進めるとともに、事業者自身が実施状況を把握する上でもたいへん重要な
ものです。