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運転代行印刷用ページ

 運転代行につきましては、平成27年4月1日より、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく国土交通大臣の事務・権限※ (標準自動車運転代行業約款の作成を除く。)が都道府県知事に移譲されております。
 お問い合わせにつきましては、各都県にお願いします。

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