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関東運輸局 > バス・タクシー・トラック等 > トラック > トピックス > トラック輸送の取引環境改善に向けた取組み

トラック輸送の取引環境改善に向けた取組み印刷用ページ

 トラック事業については、2024年4月から時間外労働の上限(休日を除く年960時間)規制が適用されることもあり、必要なコストに見合った適正な運賃を収受することで物流の持続可能性を確保し、ドライバーの賃金・労働時間の改善を図る必要があります。
 関東運輸局では、関係機関と連携を図りながら、トラック輸送における運転者不足、労働条件、荷主との取引環境など様々な課題の解決に向けて各種取組を行っています。

「標準的な運賃」告示制度

 「標準的な運賃」は、トラックドライバーの労働条件を改善し、トラック運送事業がその機能を持続的に維持しながら法令を遵守して事業を経営する際の参考となる運賃を示すため、令和2年4月24日付けで国土交通大臣が告示したものです。
 関東運輸局では、今後、「標準的な運賃」を実勢運賃に反映させていくことが重要だと考え、運送事業者と荷主が公平な立場で運賃交渉に臨むことができるよう、「標準的な運賃」告示制度の普及を進めています。

「ホワイト物流」推進運動

  「ホワイト物流」推進運動とは、深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的に、次の点に取り組む運動です。
@トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
A女性や60代以上の運転者等も働きやすいより「ホワイト」な労働環境の実現
 ホワイト物流推進運動は、SDGsにつながる取り組みであり、物流の改善に向けては、荷主企業・物流事業者等の関係者が連携して相互に改善を提案し、協力して実現することが大切です。
 国土交通省では、「ホワイト物流」推進運動ポータルサイトを開設し、運動に賛同し『自主行動宣言』を行った企業名等を公表しているほか、推奨項目などをご紹介しています。自主行動宣言を行った企業は、「物流、ひいては日本経済が直面する課題解決に取り組む企業」となり、企業のCSR活動として非常に重要な意義をもちます。

荷主勧告制度

 「荷主勧告」は、貨物自動車運送事業法第64条に基づき、トラック運送事業者の過積載運行や過労運転防止措置義務違反等の違反行為に対し行政処分を行う場合に、当該違反行為が荷主の指示によるなど主として荷主の行為に起因するものと認められるときは、国土交通大臣が当該荷主に対し違反行為の再発防止のための適当な措置を執るべきことを勧告するものです。
 勧告を発動した場合には、当該荷主名及び事案の概要を公表します。
 
(1)トラック事業者の違反原因となるおそれのある行為を荷主がしている疑いがある場合
→ @国土交通大臣が関係行政機関の長と、当該荷主の情報を共有
   A国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、荷主の理解を得るための『働きかけ』
(2)荷主への疑いに相当の理由がある場合
→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、『要請』
(3)要請をしてもなお改善されない場合
→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、『勧告+公表』

⇒ 荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合、公正取引委員会への通知

 また、関東運輸局では、荷待ち・荷役・燃料価格上昇などに関する意見等の募集窓口として「国土交通省適正取引相談窓口(関東運輸局自動車交通部貨物課045-211-7248)」を設置しています。

燃料サーチャージ制度

 「燃料サーチャージ」とは、燃料等の価格の上昇・下落によるコストの増減分を別立ての運賃として設定する制度です。
 急激な燃料価格の上昇など突発的な事態に際しては、随時協議により運賃・料金を見直すことが大切ですが、トラック運送業者は、荷主等に対し運賃交渉力が弱いため、運賃転嫁が進まず、運送事業者自らが燃料価格高騰分のコストを負担せざるを得ない状況です。
 関東運輸局では、他の分野において広く導入されている燃料サーチャージ制をトラック運送業においても普及させるため、荷主及びトラック運送業者にその導入をはたらきかけていくこととしています。

関係機関による取組み

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