一般貸切旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に事業報告書のほか、次の事項について報告をする必要があります。 様式等を参照のうえ、管轄の運輸支局へ提出していただきますようお願いします。
安全にかかわる事項等の公表及び報告について
- 「告示により一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項について」に定める運輸局別の報告事業者平均給与月額について(令和7年3月末まで)
- 「告示により一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項について」に定める運輸局別の報告事業者平均給与月額について(令和7年4月から)
原価報告について
→原価報告書様式、作成マニュアルはこちら→報告はエクセル様式にて、各運輸支局のメールアドレスあてに送付してください。