「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律」(通称:バリアフリー法)に基づき、一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供する旅客施設(発券所、待合所、桟橋等)及び船舶は、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令」(通称:バリアフリー基準)への適合が求められています。
バリアフリー基準に基づき、旅客施設及び船舶について、それぞれ、望ましい整備内容を示した「ガイドライン」が策定されています。一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供する旅客施設の設置・管理者 及び船舶におかれましては、旅客施設の建設や改修等、また旅客船の新造や改造等の際には、バリアフリー基準及びガイドラインを参照され、旅客船事業のバリアフリー化へのご対応をお願いいたします。
バリアフリー基準に基づき、旅客施設及び船舶について、それぞれ、望ましい整備内容を示した「ガイドライン」が策定されています。一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供する旅客施設の設置・管理者 及び船舶におかれましては、旅客施設の建設や改修等、また旅客船の新造や改造等の際には、バリアフリー基準及びガイドラインを参照され、旅客船事業のバリアフリー化へのご対応をお願いいたします。