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関東運輸局 > バリアフリー > 旅客船事業のバリアフリー化について

旅客船事業のバリアフリー化について印刷用ページ

「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律」(通称:バリアフリー法)に基づき、一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供する旅客施設(発券所、待合所、桟橋等)及び船舶は、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令」(通称:バリアフリー基準)への適合が求められています。

バリアフリー基準に基づき、旅客施設及び船舶について、それぞれ、望ましい整備内容を示した「ガイドライン」が策定されています。一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供する旅客施設の設置・管理者 及び船舶におかれましては、旅客施設の建設や改修等、また旅客船の新造や改造等の際には、バリアフリー基準及びガイドラインを参照され、旅客船事業のバリアフリー化へのご対応をお願いいたします。

  ≪お問い合わせ先≫

  ◎旅客施設のバリアフリー

   ○施設の設置・管理者が一般旅客定期航路事業者又は
    旅客不定期航路事業者である場合
      関東運輸局 海事振興部 旅客課
      045−211−7214(課直通)

   ○施設の設置・管理者が一般旅客定期航路事業者又は
    旅客不定期航路事業者以外である場合
      関東地方整備局 港湾空港部 港湾管理課
      045−211−7414(課直通)


  ◎旅客船のバリアフリー
      関東運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課
      045−211−7221(課直通)