
トラックドライバーの労働条件を改善し、トラック運送事業がその機能を持続的に維持しながら法令を遵守して事業を経営する際の参考となる運賃を示すため、令和2年に標準的運賃制度が創設されました。
令和6年、燃料高騰分や高速道路料金なども含めて適正に転嫁できるよう、運賃水準の引上げ、荷待ち・荷役などの輸送以外のサービスの対価について標準的水準、下請けに発注する際の手数料などの多様な運賃・料金を設定した新たな「標準的運賃」を告示しています。
関東運輸局では、標準的運賃を実勢運賃に反映させていくことが重要と考え、運送事業者と荷主が公平な立場で運賃交渉に臨むことができるよう、標準的運賃の告示制度の普及を進めています。
トラック運送事業者の皆様におかれましては、物流の健全な維持・発展の為に、標準的運賃を届け出いただき、荷主との交渉に積極的に活用してください。標準的運賃の告示制度や届出手続きについてご不明な点等がありましたら、最寄りの運輸支局輸送担当までお問合せください。
また、荷主企業等の皆様におかれましては、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に記載された発注者として採るべき行動/求められる行動を踏まえた対応を徹底いただき、トラック運送事業者から運賃交渉の申し出があった場合は積極的に応じていただくとともに、交渉資料として「標準的運賃」を用いて提示された価格は、合理的な根拠があるものとして尊重していただくようお願いいたします。

「標準的運賃」告示制度について(国土交通省HP)
届出様式・記載例(全日本トラック協会HP)
標準的運賃パンフレット
労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(公正取引委員会HP)
*発注者・受注者が取るべき行動・求められる行動を12の行動指針としてとりまとめています。
価格交渉において、発注者が根拠資料の提出を求める場合や受注者が示す根拠資料の例 として「標準的運賃」が明記されています。(資料 7 ページ)