トラックドライバーの労働条件を改善し、トラック運送事業がその機能を持続的に維持しながら法令を遵守して事業を経営する際の参考となる運賃を示すため、令和2年に標準的運賃制度が創設されました。
令和6年、燃料高騰分や高速道路料金なども含めて適正に転嫁できるよう、運賃水準の引上げ、荷待ち・荷役などの輸送以外のサービスの対価について標準的水準、下請けに発注する際の手数料などの多様な運賃・料金を設定した新たな「標準的運賃」を告示しています。
関東運輸局では、標準的運賃を実勢運賃に反映させていくことが重要と考え、運送事業者と荷主が公平な立場で運賃交渉に臨むことができるよう、標準的運賃の告示制度の普及を進めています。
トラック運送事業者の皆様におかれましては、物流の健全な維持・発展の為に、標準的運賃を届け出いただき、荷主との交渉に積極的に活用してください。標準的運賃の告示制度や届出手続きについてご不明な点等がありましたら、最寄りの運輸支局輸送担当までお問合せください。
また、荷主企業等の皆様におかれましては、トラック運送事業者が、運賃交渉の際に標準的運賃等の公表資料を用いて提示した価格については、合理的な根拠があるものとして尊重していただくようお願いいたします。