「消費税免税制度」とは、免税要件(原則、本邦入国後6ヶ月未満であること等)を満たした外国人旅行者や日本人の一時帰国者に対して、家電製品、時計、食品類、化粧品類等の通常生活の用に供される物品を販売する場合に、消費税を免除して購入できる制度です。出国時に税関に物品の提示が必要となります。
免税店によっては、対象者、対象物品を指定(制限)している場合がございますのでご留意ください。
消費税免税制度について
消費税免税制度とは
免税店について
免税購入対象者について
・消費税免税制度の改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)
<外国籍を有する方>
外国籍を有する方については、非居住者のうち、「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者のほか、その他の上陸の許可(船舶観光上陸許可書等)を受けて在留する者等が免税対象となります。
・免税可否について(外国人:外国籍を有する者)
<日本国籍を有する方>
日本国籍を有する方については、非居住者のうち、「2年以上引き続き国内以外の地域に居住していることを証明書類(『在留証明(原本であって「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍の地番」の記載があるもの)』または『戸籍の付票の写し(原本であって「本籍の地番」の記載があるもの)』)で確認できる者」が免税対象となります。
・免税可否について(日本人:日本国籍を有する者)