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関東運輸局 > バリアフリー > バリアフリーに関するご意見等

バリアフリーに関するご意見等 印刷用ページ

意見1
障害者にとっては、いまだにバリアが多い。
回答1
 各公共交通機関等において、まだまだ様々なバリアーが存在している現状については、誠にご不便をおかけしています。
 国土交通省では法律に基づく最低限の義務基準の他に、公共交通機関の車両及び旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドラインを作成し、標準的な内容、望ましい内容を定めております。
 また、これまでの公共交通機関の車両や旅客施設等におけるバリアフリー化の状況等を踏まえ、令和2年12月25日に移動等円滑化の促進に関する基本方針の改正を行い、ノンステップバスの導入率などバリアフリー化の目標値を見直すことにしました。
 今後も引き続き関係事業者に対して理解と協力を求め、全ての利用者が使用しやすいバリアフリー社会の実現を目指していきたいと考えております。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html
意見2
ノンステップバスを以前より多く見かけるようになった。
回答2

 バリアフリー法に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」では車両等のバリアフリー化の整備目標を定めており、令和2年度までにバス車両については、総車両数の約70%をノンステップバスにする目標を掲げ、令和2年度末の時点で全車両のうち約64%(約2万9千台)のノンステップバスが導入され、関東1都7県では約80%(約13千台)のノンステップバスが導入される結果となりました。
 また、令和2年12月25日に基本方針を改正し、新たな整備目標として令和7年度までにバス車両については、総車両数(適用除外車両を除く)の約80%をノンステップバスにする目標を掲げましたので、今後も引き続き、関係事業者に対し理解と協力を求めていきたいと考えております。
 なお、バリアフリー法の施行により新車等のバスを導入する場合、原則、全て地上面から床面まで65p以下のノンステップバス(または同基準でワンステップ型の低床化バス)の導入が事業者に義務づけられております。

意見3
身近な駅で、エスカレーター・エレベーターの設置が増えてきた。
回答3

 バリアフリー法に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」では各施設等のバリアフリー化の整備目標を定めており、令和7年度までに1日当たりの平均的な利用者数が3千人以上/日及び基本構想の生活関連施設に位置づけられた2千人以上/日の鉄軌道駅におけるバリアフリー化率(段差の解消、視覚障害誘導用ブロック、案内設備、障害者用トイレ)については、原則100%としております。令和2年度末時点で、段差の解消95%、視覚障害者誘導用ブロック97%、案内設備80%、障害者用トイレ92%となっており、引き続き関係事業者に対し理解と協力を求め、@補助金・税制等の支援措置A市町村の移動等円滑化促進方針及び基本構想作成の促進等により、バリアフリー社会の実現を目指していきます。

意見4
心の教育、心のバリアフリーの啓蒙、教育、学習などソフト面のバリアフリーが重要である。特に子供の時期から、親も含めた心のバリアフリーの推進が必要である。
回答4

 関東運輸局では、心のバリアフリー推進の一環として、地域の学校(教育委員会)や社会福祉協議会等の協力を得て、関東管内で「バリアフリー教室」を実施しており、累計13万名を超える方々の参加実績となっていますが、将来の社会活動の担い手である小中学生に対する「心のバリアフリー」の理解を高めるため、交通事業者や自治体等の協力を得て、小中学校を中心とした教育機関における取組の拡大を図っています。
 また、インターネットを活用した情報発信により普及啓発の機会の拡大を図るべく、各都県の教育委員会や社会福祉協議会等へ当局ホームページの「バリアフリー」ページへのリンク貼りをお願いしているところです。
 なお、当該取り組みに御理解頂き、リンク貼りへ御協力頂ける場合には当局へご連絡いただけますと幸いです。

意見5
バスを利用し、頻繁にある地域まで出かけますが、途中で乗ると運転手さんが「今、障害のある方がお乗りになられましたので席をどなたか譲ってあげて下さいませんか」と、とても心温かい車内放送をしていただいた。
回答5

 バリアフリー法では、公共交通事業者が従業員に対し、高齢者・障害者に対する適切な対応の仕方についての教育訓練を充実させるよう、努力義務を課しているところです。
 また、平成29年2月に決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」では東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、政府全体で「心のバリアフリー」に取り組むこととされています。これを踏まえ、高齢者や障害者等に対する交通事業者による統一された一定水準の接遇を確保すべく、交通モード毎の特性や様々な障害の特性等に対応した「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」を作成しました。
 本ガイドラインは、交通事業者各社が自社の接遇マニュアルを作成・改訂する際に指針となるものであり、これにより、高齢者や障害者等の移動円滑化が推進されることを期待しております。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000143.html

意見6
移動等円滑化促進方針・基本構想策定協議会の委員には、色々な障害を持つ当事者を参加させるべきである。
回答6

 バリアフリー法においては、当事者参加により、移動等円滑化促進方針・基本構想に利用者の視点を反映させるため、協議会制度や基本構想の提案制度を設けています。移動等円滑化促進方針・基本構想作成の際は、事前の検討段階から事後の評価の段階に至るまで、地域住民や当事者である高齢者、障害者等を始め関係者の参画により、関係者の意見が移動等円滑化促進方針・基本構想に十分反映されるよう努めることとし、提案を受けた際には、その内容について十分な検討を行うよう関係者に協力を求めていきます。
 関東運輸局としても、協議会から参画要請を受けた場合は、積極的に参加し助言等を行っております。

意見7
最近ではオストメイト併用のバリアフリートイレの設置も進み、障害者として嬉しいが、その整備の際に、障害者がお互いに利用勝手の良いものとしてほしいので、計画・設計段階から障害当事者をメンバーに加えてほしい。
回答7

 バリアフリー法においては、市区町村が移動等円滑化促進方針・基本構想を作成する際に、障害当事者や移動困難者の団体等に参画いただき、意見を反映させるための措置を講じるよう要請しており、引き続き協力を求めていきます。
 また、最近では新国立競技場整備事業において、新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議(平成27年8月28日)において決定された「新国立競技場の整備計画」では、「世界最高のユニバーサルデザイン」が基本理念の一つに掲げられ、車椅子使用者、高齢者、子育てグループ等の14団体により構成されるユニバーサルデザインワークショップを開催し、設計図による検証に加え、実物大の検証模型やサンプル等も用いて細部にわたり確認と検証を行うことで、障害者団体等の要望等にも配慮されました。今後もこのような取組を推進してまいりたいと考えております。
https://www.jpnsport.go.jp/newstadium/Portals/0/sonota/universaldesignworkshopnitsuite.pdf

意見8
バリアフリー法が定められ、高齢者や障害者の負担を減らすべくバリアフリー化の推進が求められているのに、バリアフリー化されてないバスや船舶を見かけるが、なぜこのような車両や船舶の運行を認めるのか。
回答8

 各公共交通機関等において、まだまだ様々なバリアーが存在している現状については、誠にご不便をおかけしています。
 新規車両等を導入する際につきましては、バリアフリー化が義務づけされておりますが、運行が物理的に困難な経路を設定している場合や、従前より使用していた車両を再利用する場合など、法律の適用が除外出来る場合もあります。
 例えばバスでは、急な坂が路線上に存在しノンステップバスでは構造上運行できない場合や、高速バスのように荷物置き場等の関係で低床化が構造上出来ない場合、船舶でも同様に特別な事由がある場合や、法律の施行以前から就航していた船舶を他の航路で再利用する場合など、事業者の申請に基づき法律の適用が除外されることになります。
 なお、「移動円滑化の促進に関する基本方針」の改正を行い、乗合バス、貸切バスについても、バリアフリー化に対する強い要請があることから、可能な限りバリアフリー化することとしております。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001379349.pdf

意見9
東日本大震災に端を発した供給電力量逼迫による節電のため、駅構内等で照明の一部消灯やエスカレーター、エレベーターの一部運転停止が行われている。障害当事者や高齢者への移動に配慮した節電対策を行うよう事業者に要望する。
回答9

 東日本大震災に端を発した供給電力量逼迫による節電のため、エスカレーターの一部停止により階段を上ることができない方の移動に支障が出たり、照明が消灯されることにより、視覚障害者の方にとって階段や障害物に気づきにくくなり、特に弱視者にとって、移動の目印となる誘導ブロックが暗くて見えなくなるなど、さまざまな影響があります。
 鉄道駅においては、節電に取り組みつつも、利用者の安全性を確保し、とりわけ交通弱者への影響を最小限にすることが重要であることから、各鉄道会社では、様々な取り組みを行っているところです。

意見10
鉄道ホームの可動柵は、視覚障害者にとっては命に関わるほど重要で、有るか無いかで外出する意欲や安心感が変わる。色々と困難なこともあると思うが全線に可動柵の設置をお願いしたい。
回答10

 バリアフリー法は「高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性を考え、公共交通機関・各種施設での利便性・安全性を向上すること」を目的に定められ、駅舎等における段差解消、バリアフリー化されたバスの導入などバリアフリー化は急速に進展しております。
 これまで視覚障害者の方より要望の高かったホームドア、可動式ホーム柵の整備について、国土交通省では、令和3年12月に鉄道駅のバリアフリー化により受益する全ての利用者に薄く広く負担を頂く料金制度を創設しました。また、市町村が作成するバリアフリー基本構想に位置づけられた鉄道駅の施設整備については、補助率を現行の最大1/3から最大1/2に拡充することといたしました。
国土交通省としては、引き続き予算確保に努めながら、都市部において新たな料金制度を活用いただくとともに、地方部において鉄道駅のバリアフリー予算を重点化することで、全国の鉄道駅バリアフリー化を加速してまいります。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo02_hh_000148.html

意見11
聴覚障害者への情報伝達について、鉄道車両などのドアの開閉案内や、駅ホームの多機能トイレなどにも、電光表示等による配慮が欲しい。また、バスについても液晶大画面での運賃表示器などの導入をお願いしたい。
回答11

 鉄道駅での有人改札化や、バス・タクシーにおける筆談機やコミュニケーションボードを設置する事業者は増えてきていますが、鉄道車内における電光表示板なども聴覚障害者への情報伝達手段としては非常に有効な手段であるため、このような取組を今後とも推進していきたいと考えております。
http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/comboard/comboard_top.html

意見12
聴覚障害者の場合、駅にいて鉄道事故や障害等の遅延情報が、放送のみで行われると把握が出来ない。音声の情報だけでなく、目で見て判る情報装置の設置もお願いしたい。また、バスの乗降車時においても、次のバス停が判るような掲示板等の設置をお願いしたい。
回答12

 聴覚に障害をお持ちの方に対し、各公共交通機関において、まだまだ様々なバリアが存在している現状については、誠にご不便をおかけしています。
 鉄道会社においては、LEDや液晶等で表示する案内表示装置により、次停車駅、乗換情報、開く戸の方向をご案内している他、遅延状況、遅延理由、運転再開予定時刻、振替輸送状況など、情報提供に取り組んでおります。また、バスにおきましても、車内前方にある大きな画面により、次停や数停先の案内、発車・停車の案内を表示する装置等を設置しております。
 国土交通省としては、公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドラインを作成し、また「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に「外見上わかりづらい聴覚 障害、精神障害、発達障害など障害には多様な特性があること」を明記し、国民(事業者含む)の皆様に「心のバリアフリー」の理解を求めるとともに、高齢者や障害者等を含む全ての人が利用しやすい公共交通機関の実現に向け、関係者と連携しながらバリアフリー社会の実現を目指していきます。

意見13
鉄道駅では、車いすスペースのある車両がエレベーター乗降口付近に停車をするようお願いしたい。それが難しいのであれば、駅員が車いす対応車両まで案内していただけるようお願いしたい。
回答13

 駅の構造上、各駅によってエレベーターの設置位置が異なることや、車両の構造上、各車両によって車いすスペースのある位置が異なることから、全ての駅においてエレベーター乗降口付近に車いすスペースのある車両を停車させることは、難しい状況となっております。
 また、これまで3千人以上が使用する鉄道駅においては、地上から改札口を経てホームへ通じる経路に段差が無く、エレベーターが設置され、全ての人が可能な限り単独で移動できるようバリアフリー化された経路を1ルート以上確保することが求められてきましたが、新たな整備目標(第3次目標)では、基本構想の生活関連施設に位置づけられた2千人以上/日の鉄道駅も対象とし、大規模な鉄軌道駅については、当該駅及び周辺施設の状況や当該駅の利用状況等を踏まえ、可能な限りバリアフリールートの複数化を進めることとしており、引き続き関係者と連携して鉄道駅のバリアフリー化に取り組んでまいります。

意見14
群馬県はパーキングパーミット制度(★)を先進的に採用したが、他県からの来訪者には知れ渡っていないし、県内高速道路のPA/SAにおいても十分浸透していない。
回答14

 佐賀県等で実施されている「身障者用駐車場利用証制度」は、手足が不自由な人のみではなく、ペースメーカー装着の方をはじめ様々な方々を対象に特定の駐車区画の利用者を登録届出制とし、多くの人が利用する駐車場の障害者等用駐車スペースに障がいの無い人が駐車することを避けることが出来る事例として、現在37の府県において導入されております。
 制度導入に向けた機運の醸成や制度の抱える課題の解消による魅力向上のため、「パーキングパーミット制度の導入促進に向けた障害者等用駐車区画の適正利用に関する検討会」において検討を行い、制度の抱える課題を解消するための取組等の収集・整理しました。これにより、制度未導入の地方公共団体が制度の導入を検討する際や既に制度を導入している地方公共団体が制度を改善する際に参考としていただき、障害者等用駐車区画の適正利用に向けた取組が促進されることを期待しています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000178.html
(★)身障者用駐車場を必要とする人に共通する利用証を交付することで、駐車場を利用できる人を明らかにし、駐車スペースを確保する制度

意見15
Suicaやパスモなどの普及により利便性が高まっている一方、切符の購入は手順どおりにボタンを押す必要があり、障害者・高齢者には不便さが増したように感じられる。また、タッチ式のパネルが反応せず困っている人を見かける。
回答15

 現在、鉄道駅などでは改札機の自動化が進み利用者利便が向上しているところですが、高齢者や視覚障害者、妊産婦等にとっては利用困難な場合もあるため、自動改札であっても有人の幅広な改札口を設けることは望ましいことであり、公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドラインにおいても、その旨を記載し、事業者に協力を依頼しているところです。
 タッチパネル式券売機については、点字表示付きテンキーや音声案内を設置することが同ガイドラインに定められており、視覚障害者等に配慮された形で設置されることとなっております。
 また、当局管内において、2023年3月中旬に障害者用ICカードが導入され、より便利に公共交通機関をご利用頂くことができることとなっております。 https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/news/pdf/2022/sub_p_2022122210753_h_01.pdf

意見16
鉄道各社に配布されているコミュニケーション支援ボードを積極的に活用していただけるようお願いしたい。
回答16

 国土交通省では、公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドラインにおいて、「鉄軌道駅の有人改札口では、言葉による人とのコミュニケーションが困難な障害者等に配慮し、JIS T01013に適合するコミュニケーション支援用絵記号等によるコミュニケーションボードを準備することが望ましい」と記載しております。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001475254.pdf

意見17
乗降客の多い駅等で、駅員に人的サポートを頼むことが非常に難しい状況があるので、駅員だけではなく、ボランティア等様々な人達の導入の必要性もでてきている。また、乗降客数等に関係なくサービス案内人の配置や、声掛けポスターの掲示等をお願いしたい。
回答17

 鉄道事業者は、駅の利用客数に応じて駅員の配置を行っているため、駅員の増員及びボランティア等の配置については各社の取り組み状況によるものと考えますが、駅員が不在等の場合に備え、国土交通省では「駅の無人化に伴う安全・円滑な駅利用に関するガイドライン」を策定し、障害当事者等の安全性・利便性の確保のために実施することが望ましい事項について、具体的な目安(カメラ・モニター付きインターホン、運行ディスプレイ、音声案内装置等)を示しております。
 また、声かけポスターについても他の利用客への有効な手段であると考えるため、各事業者に対しては、これらについてできる限りの対応がなされるよう引き続き協力をお願いしてまいります。
 なお、事業者等による積極的な取り組み事例として、西武鉄道株式会社による「駅ボランティア」活動があります。
https://www.mlit.go.jp/tetudo/content/001491831.pdf

意見18
知的障害を抱える人にとって、複雑さが支障に繋がることもある。首都圏鉄道における各社相互乗り入れ、乗り継ぎの利便性は高まっている一方、誘導案内の充実など障害のある方にもわかりやすい整備をお願いしたい。
回答18

 知的障害、発達障害、精神障害のある方はもちろん、高齢者や外国人の方にとっても誘導案内については、重要なポイントになると思われます。公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドラインにおいても、誘導案内設備についてガイドラインを定め、視覚表示設備(情報内容、表現様式(表示方法とデザイン)、掲出位置(掲出高さや平面上の位置など)の三要素を考慮することが不可欠でること等)、視覚障害者誘導案内用設備(誘導動線を設定するとともに誘導すべき箇所を明確化、また視覚障害者誘導用ブロックを感知しやすいよう周囲の床材の仕上げに配慮することや、音声・音響案内が有効であること等)を記載し、事業者に整備の協力を依頼しているところです。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001475252.pdf

意見19
公共交通機関において、知的障害を抱える人が困ることは、バスの停留所で系統の違うバスに間違って乗ってしまうことである。バスの到着時間の表示が出るバス停が増えてきているが、系統のアナウンスがなされるような機器の工夫は出来ないか?
回答19

 無線通信やGPSなどを利用してバスの位置情報を収集し、系統・経由地・行き先などをバス停に設置した情報端末で提供したり、携帯電話や インターネットを介して利用者へ情報提供するシステム(以下、バスロケーションシステム)を導入しているバス事業者もあります。現在のバスロケーションシステムは、バスの運行状況をリアルタイムで表示することにより、利用者の待ち時間の目安がわかるなど利用促進としての目的として位置づけられているものが主となっておりますが、音声案内機能の付いた情報端末も導入されており、国と自治体が事業者に対し補助金を出し設置を進めているところです。
 しかしながら、メンテナンスなどの維持管理費が事業者の負担になっているなど、その普及には問題が多く残っております。
 今回いただきましたご意見につきましては、貴重なご意見といたしまして、バス事業者や自治体等で情報共有していきたいと思います。
 また、国土交通省では、知的・発達障害者等は、外出することに不安を感じたり、いつもと違う状況になるとパニックになってしまう傾向にあるため、外出に対する不安を軽減し、安心して公共交通で外出できる環境を整備することが重要と考え、知的・発達障害者等に対する公共交通機関の利用支援に関する検討会を開催し、公共交通事業者による自主的な利用体験の実施を促しております。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000232.html

意見20
知的障害者の場合についての絵記号の活用について考えてみたい。公共の建築物・機関におけるトイレ等の記号については、統一化されてきてはいるが、ホテルやレストラン等の性別絵記号は一見して識別できないものもある。統制ではなく「わかりやすさ」の観点から点検の必要はないのか。
回答20

 国土交通省では、一般案内用図記号検討委員会を設置し、案内用図記号の標準化を進め、平成13年に交通エコロジー・モビリティ財団の協力により125項目の「標準案内用図記号」を取り決めました。
 検討委員会は、国土交通省、経済産業省、文部科学省、警察庁、消防庁をはじめとする行政機関、交通事業者、観光・流通事業者団体、消費者団体、障害者団体、学識経験者、デザイナー等の参加を得たもので、その後も、いろいろな要望にお応えし洪水、津波など追加等を行っています。
 不特定多数の人々が利用する公共交通機関や公共施設、観光施設等において、文字・言語によらず対象物、概念または状態に関する情報を提供する図形で、視力の低下した高齢者や障害のある方、外国人観光客等も理解が容易な情報提供手法として、日本を含め世界中の公共交通機関、観光施設等で広く掲示されています。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000145.html

意見21
知的障害者は、障害を持っていることが判りづらい。一番大事であり、一番遅れているのが心のバリアフリーだと思う。  それぞれの障害者のバリアを除かないと、なかなか知的障害者は理解されないと思う。この人たちの存在を、地域でみんなの仲間として認識してもらえればと思う
回答21

 バリアフリー法には、国民の責務として「高齢者、障害者の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために協力するよう努めなければならない」とされており、国の責務としても、「教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない」とされています。
 国土交通省においては、「心のバリアフリー」の理解を深めるために、バリアフリー教室の開催や知的障害、発達障害、精神障害のある方とのコミュニケーションハンドブックの作成などの取り組みなどを進め、「心のバリアフリー」(※)の理解促進に努めております。
 ※「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことです(「ユニバーサルデザイン2020 行動計画(2017年2 月ユニバーサルデザイン2020 関係閣僚会議決定)」より)。そのためには、一人一人が具体的な行動を起こし継続することが必要で、各人がこの「心のバリアフリー」を体現するためのポイントは、「ユニバーサルデザイン2020 行動計画」では、以下の3点とされています。
(1)障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解すること。
(2)障害のある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底すること。
(3)自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000014.html

意見22
空港など公共の施設に授乳スペースやキッズスペースをさらに普及させ障害者用トイレの自動ドアの閉まる速さや押しボタン信号のデザインなど、設計の段階から利用者の意見を聞き、細かいデザインをするべきである。
回答22

 国土交通省としては、バリアフリー新法において市区町村が基本構想を作成する際、障害当事者等の意見を反映させるための措置を講じること等、引き続き関係者に対し理解と協力を求めていきたいと考えております。
 また、「公共の施設に授乳スペースやキッズスペース」については、公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドラインにおいて「授乳室やおむつ替えのできる場所を設け、ベビーベッドや給湯設備等を配置することが望ましい」としており、これに基づき事業者等にお願いしているところです。
 羽田空港国際線旅客ターミナルや東京駅などの鉄道駅でも整備されているところであり、このような取り組みを今後とも推進していきます。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_mn_000001.html

意見23
ベビーカーのスペースがある車両があっても良いと思います。
回答23

  国土交通省では、公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドラインにおいて、ユニバーサルデザインの考え方に配慮し、車いすスペースを使用する対象者の中に「妊産婦」と「乳幼児連れ」が含まれることを明記し、「客室には1 列車に少なくとも1 以上車いすスペースを設け、車両編成が長い場合には、2 以上の車いすスペースを設ける。」、「車いす使用者、ベビーカー利用者等の円滑な乗車に配慮し、車いすスペースは座席のないフリースペースであることが望ましく、2 以上の車いすが乗車可能であることが望ましい。」とも記載しております。本ガイドラインは従うことを義務づける物では無く、目安として整備を行うことが「望ましい」という位置付けですが、今後も引き続き関係事業者に対し理解と協力を求めていきたいと考えております。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_mn_000001.html

意見24
バリアフリートイレ等のバリアフリー施設のわかるマップやサインを作成するなど、利用者が外出した際、施設を利用しやすいよう情報提供を積極的に行うべきである。
回答24

 交通エコロジー・モビリティ財団では「らくらくおでかけネット」をホームページに掲載しており、駅やバスターミナルなどバリアフリー設備の情報提供を行っております。https://www.ecomo-rakuraku.jp/ja
 また、各事業者・各都道府県のホームページでもバリアフリーに関する情報提供を行っておりますので、ご覧いただければと思います。

意見25
エレベータの設置が進んでいるものの、階によって乗り継ぎができなかったり、駅と駅の乗り換えでシームレスになっていないところがあり、不安を感じる障害者が多い。
回答25

  バリアフリー法は「高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性を考え、公共交通機関・各種施設での利便性・安全性を向上すること」を目的に定められ、駅舎等における段差解消などバリアフリー化は進展しております。
  また、複数の交通機関を乗り継ぐ際のバリアフリー化においては、バリアフリー法の基本方針において、十分配慮するよう記載されているところです。
  なお国土交通省においては、「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」の制度を設け(要協議会の設置)鉄道事業者のバックアップを行っているところです。

意見26
市役所、病院やその他の公共交通施設等高齢者や障害者が専ら利用する施設が集中しているエリアをバリアフリーの基本構想策定地域の視野に入れてほしい。
回答26

 旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している地区において、公共交通機関、道路、路外駐車場、都市公園、建築物等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進するために、市町村が作成する具体的な事業を位置づけた計画が基本構想です。基本構想の作成を通じて施設管理者相互の連携・調整を行い、移動の連続性の観点から面的・一体的なバリアフリー化が可能となります。そのため、例えば駅や病院、市役所を生活関連施設に設定し、重点整備地区としてバリアフリー化を進めることも可能となっております。
 また、平成30年11月に移動等円滑化促進方針(マスタープラン)制度が作られました。これは旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している地区において、市町村が面的・一体的なバリアフリー化の方針を示すものとなっております。具体的な事業化の動きがなくても、市町村全域にわたる方針を示すなど、地域におけるバリアフリー化の考え方を共有することが可能となっております。
 関東運輸局ではマスタープラン、基本構想の策定を自治体に促しており、バリアフリー化の推進に取り組んでおります。

意見27
バリアフリー化における施設整備(ハード)の面の他、心のバリアフリーや障害の社会モデルの理解について
回答27

 令和4年6月に国土交通省では、バリアフリー基本構想に基づいて心のバリアフリーの取組として実施される教育啓発特定事業について、市町村の継続的・計画的かつ円滑な取組を支援するため、基本的な考え方や事業計画作成のポイントや具体的な事業を行う際のポイントや事例等を示した『教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン』を作成しました。
「心のバリアフリー」に関する取組を実施することにより、バリアフリーに関する国民の理解と協力を得ることが当たり前の社会となるような環境を整備することが重要であり、令和2年の改正バリアフリー法においても、継続的かつ計画的に「心のバリアフリー」に取組を実施するため「教育啓発特定事業」が法律上位置付けられたところです。
 こうしたことを踏まえて、今般、国土交通省において、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」の考え方を反映しつつ、バリアフリー教室やまち歩き点検など、「心のバリアフリー」に関する取組を実施するためのポイントや留意事項等について、ガイドラインとして取りまとめられました。
 これまでも、地方公共団体等においてさまざまな取組が行われてきましたが、今後、本ガイドラインに基づいて、地方公共団体や施設設置管理者等、多様な主体において、さまざまな関係者と連携しながら「心のバリアフリー」の取組が実施されることを期待しています。