平成25年10月1日から、運輸安全マネジメントに係る安全管理規程の届出等の義務付け対象が拡大されます!
運輸安全マネジメント実施義務付け対象の中小企業への拡大
平成25年4月に策定された「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」に基づき、従来200両以上のバス車両を有する事業者のみに義務付けられていた運輸安全マネジメントに係る安全管理規程の届出等が、以下の事業者にも義務付けられます。
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今般の制度改正により新たに義務付け対象となった事業者は、平成25年10月1日から平成26年1月6日までの間に、安全管理規程及び安全統括管理者選任の届出を、主たる事務所を管轄する運輸支局(輸送担当)に提出する必要があります。 期限を過ぎても、安全管理規程及び安全統括管理者選任の届出が確認できない場合は、法令に基づき行政処分等の対象となることがありますので、十分に御注意下さい。 詳しくは、下記の周知チラシ、質疑応答集等の参考資料をご覧下さい。 |
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【制度改正の参考資料】 | |
○周知チラシ | |
○質疑応答集 | |
○安全管理規程(例) | |
○安全管理規程設定(変更)の届出書(様式) | |
○安全統括管理者選任(解任)の届出書(様式) | |
○運輸安全マネジメント制度の理解を深めるために | |
【制度の法的根拠】 | |
○道路運送法、旅客自動車運送事業運輸規則等 | |
【問い合わせ先】 関東運輸局自動車交通部旅客第一課 電話:045−211−7245 FAX:045−201−8802 |
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