令和4年度第2次補正予算、令和5年度当初予算における下記補助金を活用して、タクシー車両及び各種設備等を導入したい方を対象に、要望調査を実施します。
〇地域公共交通確保維持改善事業費補助金
(地域公共交通バリア解消促進等事業、経営改善支援事業)
〇訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(交通サービス利便向上促進事業)
令和4年度第2次補正予算、令和5年度当初予算の2つの財源がありますが、それぞれで要望調査を実施すると関係者に負担になることから、両財源を対象として、一度に要望調査を行います。(したがって、どの要望をどちらの財源に割り振るかは、国土交通省本省にて要望調査票を確認し決定するため、ご要望に添えない(対象外となる)場合もありえます。)
また、例年交付要綱等が策定されてから要望調査を実施していますが、交付決定時期が遅いことについてご意見をいただくことから、今回も前倒して要望調査を実施します。
このため、今後、交付要綱等が正式策定された結果、ご要望に添えない(対象外となる)場合もあることをご理解いただき、以下国土交通省HP及び留意事項を参照のうえ、要望調査票を記入・提出していただきますようお願いいたします。
【国土交通省ホームページ】(バス・タクシー・レンタカー事業に関する補助について)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr3_000029.html
補助金についてのQ&Aもありますのでご一読ください。
【提出方法】
上記の要望調査票をダウンロードしていただき、各項目を記入の上、補助金を活用して導入するタクシー車両等を配置する営業所を管轄する運輸支局の輸送(監査)部門へ提出してください。
@【R5要望調査票】タクシー Excel/PDF
A【R5要望調査票】福祉タクシー Excel/PDF
【提出期限】
令和5年3月27日(月) 各運輸支局輸送(監査)部門 必着
【留意事項】
○本要望調査へのエントリーが、交付申請にあたっての必須要件となりますので、ご注意願います。なお、全体の執行予定額等を把握する必要があるため、事業の取り下げが生じた場合は、随時、ご報告ください。(※エントリーがない場合、上記補助金の活用ができなくなります。)
○上記補助事業は、以下の時期に事業着手するものが補助対象となります。
なお、どの予算で支援させていただくかは、国土交通省にて審査の上決定するため、結果がご要望によらない場合もありますのでご承知おきください。
・R4補正地域公共交通確保維持改善事業(経営改善支援)
→ 補正予算閣議決定日(R4.12.2【P】)以降着手したものが補助対象
・R4補正地域公共交通確保維持改善事業(バリア解消)
→ 交付決定日以降着手したものが補助対象
・R4補正訪日外国人旅行者受入環境緊急対策事業
→ 要綱策定日(R5.2.8)以降着手したものが補助対象
・R5当初地域公共交通確保維持改善事業(バリア解消)
→ 交付決定日以降着手したものが補助対象
○要望調査票は全ての欄を記入(埋めて)いただきますようお願いいたします。
○要望調査票には、各導入機器について、製品が特定でき、要望額が検証できるよう、カタログ、見積書等(なければ価格表等)の写しを添付してください。ないものについては内示できない場合があります。
○サバイバル補助については、交付要綱等に記載があるとおり、協議会(第3条)において、生活交通確保維持改善計画(生活交通改善事業計画)(第75条)の作成が必要となります。
○インバウンド補助については、要望調査実施後、交付要綱等に記載があるとおり、観光ビジョン推進関東ブロック戦略会議(第27条)において、「事業実施計画」を策定する必要があります。
○調査票の会社名欄について、グループ等で同一法人名がある場合は、カッコ書き等で法人を区別できるよう記載してください。
【問い合わせ先】
関東運輸局自動車交通部旅客第二課(指導係)
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎18階
電話:045-211-7246
FAX:045-201-8802
〇地域公共交通確保維持改善事業費補助金
(地域公共交通バリア解消促進等事業、経営改善支援事業)
〇訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(交通サービス利便向上促進事業)
令和4年度第2次補正予算、令和5年度当初予算の2つの財源がありますが、それぞれで要望調査を実施すると関係者に負担になることから、両財源を対象として、一度に要望調査を行います。(したがって、どの要望をどちらの財源に割り振るかは、国土交通省本省にて要望調査票を確認し決定するため、ご要望に添えない(対象外となる)場合もありえます。)
また、例年交付要綱等が策定されてから要望調査を実施していますが、交付決定時期が遅いことについてご意見をいただくことから、今回も前倒して要望調査を実施します。
このため、今後、交付要綱等が正式策定された結果、ご要望に添えない(対象外となる)場合もあることをご理解いただき、以下国土交通省HP及び留意事項を参照のうえ、要望調査票を記入・提出していただきますようお願いいたします。
【国土交通省ホームページ】(バス・タクシー・レンタカー事業に関する補助について)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr3_000029.html
補助金についてのQ&Aもありますのでご一読ください。
【提出方法】
上記の要望調査票をダウンロードしていただき、各項目を記入の上、補助金を活用して導入するタクシー車両等を配置する営業所を管轄する運輸支局の輸送(監査)部門へ提出してください。
@【R5要望調査票】タクシー Excel/PDF
A【R5要望調査票】福祉タクシー Excel/PDF
【提出期限】
令和5年3月27日(月) 各運輸支局輸送(監査)部門 必着
【留意事項】
○本要望調査へのエントリーが、交付申請にあたっての必須要件となりますので、ご注意願います。なお、全体の執行予定額等を把握する必要があるため、事業の取り下げが生じた場合は、随時、ご報告ください。(※エントリーがない場合、上記補助金の活用ができなくなります。)
○上記補助事業は、以下の時期に事業着手するものが補助対象となります。
なお、どの予算で支援させていただくかは、国土交通省にて審査の上決定するため、結果がご要望によらない場合もありますのでご承知おきください。
・R4補正地域公共交通確保維持改善事業(経営改善支援)
→ 補正予算閣議決定日(R4.12.2【P】)以降着手したものが補助対象
・R4補正地域公共交通確保維持改善事業(バリア解消)
→ 交付決定日以降着手したものが補助対象
・R4補正訪日外国人旅行者受入環境緊急対策事業
→ 要綱策定日(R5.2.8)以降着手したものが補助対象
・R5当初地域公共交通確保維持改善事業(バリア解消)
→ 交付決定日以降着手したものが補助対象
○要望調査票は全ての欄を記入(埋めて)いただきますようお願いいたします。
○要望調査票には、各導入機器について、製品が特定でき、要望額が検証できるよう、カタログ、見積書等(なければ価格表等)の写しを添付してください。ないものについては内示できない場合があります。
○サバイバル補助については、交付要綱等に記載があるとおり、協議会(第3条)において、生活交通確保維持改善計画(生活交通改善事業計画)(第75条)の作成が必要となります。
○インバウンド補助については、要望調査実施後、交付要綱等に記載があるとおり、観光ビジョン推進関東ブロック戦略会議(第27条)において、「事業実施計画」を策定する必要があります。
○調査票の会社名欄について、グループ等で同一法人名がある場合は、カッコ書き等で法人を区別できるよう記載してください。
【問い合わせ先】
関東運輸局自動車交通部旅客第二課(指導係)
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎18階
電話:045-211-7246
FAX:045-201-8802