要望調査の受付は、令和6年3月8日(金)をもって終了しました
令和5年度第2次補正予算及び令和6年度当初予算における下記補助金を活用して、タクシー車両及び各種設備等の導入や人材確保事業を行いたい方を対象に、要望調査を実施します。
要望調査をご提出いただいた皆様へ
当局からの連絡により、補正を提出する場合等におきましては、下記様式類をご参考としてください
【補助メニュー】
〇地域公共交通確保維持改善事業費補助金
(地域公共交通バリア解消促進等事業、交通DX・GXによる経営改善支援事業、旅客運送事業者の人材確保事業)
〇ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金(交通サービスインバウンド対応支援事業)
〇商用車の電動化促進事業(環境省・経済産業省連携事業)
【提出方法】
下記の要望調査票をダウンロードしていただき、各項目を記入の上、令和6年3月8日(金)までに、要望調査票(Excelデータ)及び添付書類(PDF)を提出してください。
※ FAXによる提出はご遠慮ください。
なお、要望調査票の記入にあたっては、必ず次の留意事項をご確認ください。
また、ダウンロードした要望調査票については、「管轄運輸支局・事業者名」にファイル名を変更してください。
要望調査票 Excel
添付書類 : 導入機器等を確認できる、見積書、価格表、カタログ等のPDFデータ
【留意事項】
1.補助金の交付には、本要望調査票の提出が必要となります。
また、調査票の会社名欄については、グループ等で同一法人名がある場合は、カッコ書き等で法人を区別できるように記載してください。
2.事業の着手は原則として「交付決定後」となります。
着手時期は契約書の日付等で判断します。交付決定より前に契約されたものは、支払いが始期以降であっても補助対象とはなりません。
令和4年度補正事業では例外的に一部事業について交付決定前の着手が認められたところですが、令和5年度補正事業でも同様に認められるか未定です。
決まり次第、周知いたします。
3.要望調査の提出もって補助金の交付決定を行うものではありません。
補助金の交付を受けるには補助予定額の内示通知後に、補助金の交付申請等の手続きが必要となります。
〈補助金交付の流れ〉
4.予算の範囲内で補助を行うことから、ご要望に沿えない結果となることがあります。
5.ご不明な点につきましては、まずはQ&Aをご確認ください。
【参考】
バス・タクシー・レンタカー事業に関する補助について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000111.html
【問い合わせ先】
関東運輸局自動車交通部旅客第二課(指導係)
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎18階
電話:045-211-7246
令和5年度第2次補正予算及び令和6年度当初予算における下記補助金を活用して、タクシー車両及び各種設備等の導入や人材確保事業を行いたい方を対象に、要望調査を実施します。
要望調査をご提出いただいた皆様へ
当局からの連絡により、補正を提出する場合等におきましては、下記様式類をご参考としてください
【補助メニュー】
〇地域公共交通確保維持改善事業費補助金
(地域公共交通バリア解消促進等事業、交通DX・GXによる経営改善支援事業、旅客運送事業者の人材確保事業)
〇ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金(交通サービスインバウンド対応支援事業)
〇商用車の電動化促進事業(環境省・経済産業省連携事業)
【提出方法】
下記の要望調査票をダウンロードしていただき、各項目を記入の上、令和6年3月8日(金)までに、要望調査票(Excelデータ)及び添付書類(PDF)を提出してください。
※ FAXによる提出はご遠慮ください。
なお、要望調査票の記入にあたっては、必ず次の留意事項をご確認ください。
また、ダウンロードした要望調査票については、「管轄運輸支局・事業者名」にファイル名を変更してください。
要望調査票 Excel
添付書類 : 導入機器等を確認できる、見積書、価格表、カタログ等のPDFデータ
【留意事項】
1.補助金の交付には、本要望調査票の提出が必要となります。
また、調査票の会社名欄については、グループ等で同一法人名がある場合は、カッコ書き等で法人を区別できるように記載してください。
2.事業の着手は原則として「交付決定後」となります。
着手時期は契約書の日付等で判断します。交付決定より前に契約されたものは、支払いが始期以降であっても補助対象とはなりません。
令和4年度補正事業では例外的に一部事業について交付決定前の着手が認められたところですが、令和5年度補正事業でも同様に認められるか未定です。
決まり次第、周知いたします。
3.要望調査の提出もって補助金の交付決定を行うものではありません。
補助金の交付を受けるには補助予定額の内示通知後に、補助金の交付申請等の手続きが必要となります。
〈補助金交付の流れ〉
4.予算の範囲内で補助を行うことから、ご要望に沿えない結果となることがあります。
5.ご不明な点につきましては、まずはQ&Aをご確認ください。
【参考】
バス・タクシー・レンタカー事業に関する補助について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000111.html
【問い合わせ先】
関東運輸局自動車交通部旅客第二課(指導係)
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎18階
電話:045-211-7246