乗車定員10人以下の自動車を使用して、一個の契約により貸し切って旅客を有償で輸送する事業を行うには、道路運送法に基づく一般旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)の許可を取得しなければなりません。
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口(輸送・監査部門)に申請が必要となります。申請された許可申請書の審査にあたっては、公示されている審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、全て合致していることが認められれば許可となります。
なお、令和3年10月現在、千葉・京葉・東葛・北総・市原・南房交通圏においては、許可申請の審査基準、認可申請の審査基準のほか、こちらの公示による措置が適用されますのでご注意願います。