現在営業倉庫に使われている倉庫を他の倉庫業者が営業倉庫として使用する場合、事後の届出で済む制度があります。軽微変更届出書の継続使用がこれにあたりますが、現状のまま引き続き使用することが条件となっていて申請扱いになってしまうケースがよく見られます。以下に軽微変更届できるケースと申請のケースを例示します。なお、倉庫を引き渡した事業者は後でその倉庫の廃止の届出が必要になりますのでご注意ください。
軽微変更届で出来るケース(前提条件)
軽微変更届出来ない場合(変更登録申請が必要)