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2024年6月5日 更新

港湾運送

調査研究
港運はしけを活用したコンテナ輸送効率化調査【要旨】(2007/03)
大阪湾における船舶運航サポート情報提供(平成19年度検討調査報告)
港湾運送事業監査結果公示
(現在、公表中のものはありません。)
行政指導
(現在、公表中のものはありません。)
港湾運送事業とは
港湾運送事業とは、港湾(政令で定める港湾に限ります。)においてする、船舶への貨物の積卸しなどを行う荷役をはじめ、貨物の仕分け等を行う上屋等への搬出入及び一時保管、さらに船積み貨物の重量及び個数の計算又は受渡の証明等を行う事業です。海陸の結節点である港湾においては、船舶への貨物の積み込み等を行う港湾運送事業者は、四面を海に囲まれた我が国にとって経済活動や国民生活を維持していく上で極めて重要な役割を果たしてきています。

港湾運送事業報告規則
港湾運送事業者は、港湾運送事業に係る報告書を管轄する地方運輸局長に提出しなければならないこととなっています。

報告様式、提出期限、記載方法については以下のページよりご確認ください。
各種報告書様式及び記入要領

近畿運輸局への提出につきましては以下のアドレスへ電子メールによる提出にご協力お願いします。
★事業報告の提出につきましては決算報告書のPDFも併せて送付をお願いします。
【メール報告用アドレス】
kkt-kkt-kaika-dm@gxb.mlit.go.jp

港湾運送事業法施行規則
港湾運送事業者は、氏名若しくは名称、住所又は役員等に変更があった場合は、その変更を記載した報告書を管轄する地方運輸局長に提出しなければならないこととなっています。ただし、複数の港湾で事業を営む場合は、それぞれの港湾を管轄する地方運輸局長のうちいずれかに提出すればよいこととなっています。

1.氏名・名称・住所・役員等変更報告書
役員等変更報告書:変更のあった日から30日以内。
資本金・定款変更報告書:変更のあった日から30日以内。
役員等変更報告書(複数の港湾で港湾運送事業を営む事業者及び貨物利用運送事業等と兼業している事業者用)
役員等変更報告書(一つの港湾のみで港湾運送事業を営む事業者用)
資本金・定款変更報告書
■問い合わせ先:近畿運輸局海事振興部貨物・港運課
TEL 06-6949-6417  FAX 06-6949-6457

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