担当課:京都運輸支局 輸送・監査部門

貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出について

「貨物軽自動車運送事業」事業を始める、事業内容を変更するには、 運輸支局に事業の届出をして下さい。
 運輸支局の手続きを受けたあと、発行を受けた連絡票を添付して、軽自動車検査協会(運輸支局と同一敷地内にあります)で車検証・ナンバープレートの発行を受けてください。 なお、軽自動車検査協会で必要となる書類は、軽自動車検査協会へお問い合わせください。 二輪の場合は運輸支局の登録部門へお問い合わせ下さい。
→ よくあるお問い合わせ
→ 各手続きの手引き

公示基準、申請書類様式・記載例

※運輸支局の窓口でも無料で配布しています。
1.公示基準 公示基準
2. 事業用自動車等連絡書(連絡票) 事業用自動車等連絡書 事業用自動車等連絡書
3.経営届出書(様式1) 経営届出様式 経営届出様式
  3-2.運賃料金設定(変更)例 運賃料金設定(変更)例
4.変更等届出書(様式2) 変更届出様式 変更届出様式
5.廃止届出書(様式2) 廃止届出様式 廃止届出様式
6.証明願 証明願様式 証明願様式
7.運賃料金変更届出表紙 運賃届出様式 運賃届出様式
8.運送約款(提出は不要です)

各手続きの手引き

新たに軽貨物運送事業を始めたい(はじめて黒ナンバーをつけたい)

 ■ 運輸支局での手続きに必要なもの
  (1)「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の計2部)
  (2)運賃料金表(提出用・控え用の計2部)
  (3)「事業用自動車等連絡書」
  (4)車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
    電子車検証が交付された方は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷したもの(自動車検査証記録事項)を添付ください。【詳しくはこちら】
   【注意事項】
    ※届出の控えは事業をしていることの証明にもなりますので、大切に保管して下さい(再発行はできません)。
    ※現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です。

黒ナンバー車両を増やしたい・減らしたい(事業を廃止したい)

 ■ 運輸支局での手続きに必要なもの
  (1)「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」(提出用・控え用の計2部)
  (2)「事業用自動車等連絡書」
  (3)車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
    電子車検証が交付された方は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷したもの(自動車検査証記録事項)を添付してください。【詳しくはこちら】
   【注意事項】
    ※現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です。
    ※車が増える場合は、車庫として届出している土地が、車両(1両 約8u)を全て収容できる広さがあること(足りない場合は車庫についても記載が必要です)。
    ※10台以上車両を管理する営業所は整備部門に整備管理者の選任届出が必要となります。

黒ナンバー車両を入れ替えたい

 ※同時に減車と増車を行う場合には届出が不要です。減車と増車が別の日になる場合には上記の届出を提出して行う必要があります。
 ■ 運輸支局での手続きに必要なもの
  (1)「事業用自動車等連絡書」
  (2)新たに黒ナンバーにしようとする自動車の車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
  (3)現在使用している黒ナンバーの車検証 ※コピー可
    電子車検証を交付された方は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷したもの(自動車検査証記録事項)を添付してください。【詳しくはこちら】
   【注意事項】
    ※現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です。
    ※同時に住所の変更をしなければならない方は、変更届出書の提出が必要です。

黒ナンバー車両の住所(使用の本拠の位置、車庫)を変更したい

 ※使用の本拠の位置が他府県に移る場合は、変更前のナンバーを管轄する運輸支局にて「廃止」の手続きを行い、変更後のナンバーを管轄する運輸支局にて「経営届出」の手続きを行って下さい。
 ■ 運輸支局での手続きに必要なもの
  (1)「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」(提出用・控え用の計2部)
  (2)「事業用自動車等連絡書」
  (3)黒ナンバーの車検証 ※コピー可
    電子車検証を交付された方は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷したもの(自動車検査証記録事項)を添付してください。【詳しくはこちら】

軽貨物事業をしていることの証明を受けたい

 ※この証明書の交付を受けなくても、届出書の控えが証明になります。
 ■ 運輸支局での手続きに必要なもの
  (1)「証明願」(発行が必要な枚数分+1部提出)

よくあるお問い合わせ

全般

Q 届出について、費用はかかりますか。
A 届出については費用はかかりませんが、車検証・ナンバープレートの交付等については別途費用がかかります(詳しくは軽自動車検査協会までお訊ね下さい)。
Q 何台から貨物軽自動車運送事業はできますか?
A 1台から可能です。
Q 届出してすぐ連絡書の発行はできますか?
A 記載事項に問題無ければ、その場で連絡書を発行できます。届出を提出する際、窓口での所要時間の目安は5〜10分程度です
Q 運輸支局の手続きは運送事業者本人が行かなくてはならないのでしょうか?
A 代理の方でも結構です。委任状等も不要です。
Q 遠方なので郵送で対応してもらいたいのですが・・・
A 基本的に窓口対応となりますが、郵送代金を全額ご負担いただける場合に限り、郵送で対応しています。届出書(所定事項を記入・押印済みのもの)2部と事業用自動車等連絡書1部、車検証(コピー)1部、返信用封筒(切手を貼付して宛先を記入したもの)を同封のうえ、下記あてに送付してください。
送付先:〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町37 京都運輸支局 輸送・監査部門 ※郵便事故等による不到達・遅延の責任は負いかねます。
なお、電子車検証が交付された方は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷したもの(自動車検査証記録事項)を添付してください。【詳しくはこちら】
Q 舞鶴の運輸支局または京都南自動車検査場で受付けてもらえますか?
A 申し訳ありませんが、受付できません。
Q 現在5ナンバー(軽乗用)の車両を貨物事業に使いたいのですが。
A 令和4年10月27日より、軽乗用車も貨物軽自動車運送事業の用に供することが可能となりました。なお、軽乗用車を使用する場合であっても、貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けることが必要です。
Q 車検証を紛失してしまいましたが、抹消したいです。
A 軽自動車検査協会に相談して、再交付を受けたうえで減車届出等の手続きを取って下さい。
Q 荷主(取引先)や銀行から「許可書・貨物軽自動車経営届出書」の控えを提出するよう言われましたが、紛失してしまったので再発行できますか?
A 届出ですので許可書はありません。また、届出書の控えの再発行はできません。
その代わりの措置として、運輸支局輸送部門に「証明願」を提出し、貨物軽自動車運送事業を営む者として届出されていることを証明する書面を入手することができます。