「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」

【電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習とは】

 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14 号)により、分解整備の範囲について、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造に拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改める改正が行われ、令和2年41日により施行されました。

 

 自動車特定整備事業において、「電子制御装置整備」を行う事業場においては、以下の@又はAの条件を満たす者を有し、かつ、従業員の数の要件を満たすこととされています。

 

@   一級自動車整備士(一級二輪自動車整備士を除く)の技能検定に合格した者

 

A   一級二輪自動車整備士、二級自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者で電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸支局長が行う講習を修了した者

 

 (※「分解整備」も行う事業場においては、自動車車体整備士及び自動車電気装置整備士が除かれます)

 

よって、自動車特定整備事業において、「電子制御装置整備」を行う事業場の整備主任者(一級大型自動車整備士・一級小型自動車整備士を除く。)は運輸支局長が行う「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習(以下、当該講習とする。)」を修了している必要があります。

当該講習は、「学科」及び「実習」を受講後に「試問」を受け合格する必要があります。

 

【講習の申し込み方法について】

 

1.「学科」及び「試問」

「受講申請書」及び「受講票」を記載、必要な写真を貼り付け後、実習の「実習受講証」を添付して、奈良県自動車整備振興会の窓口(支局窓口から変更となりました)に申請してください。受講申請書及び受講票は奈良運輸支局もしくは(一社)奈良県自動車整備振興会で配布及び下記リンクに掲載しています。

 

受講申請書 (記入例)   受講票 (記入例)

 

現在の実施予定は下記のとおりです。

 

公示(10月分)

支局・駐車場のご案内

 

2.「実習」

(一社)奈良県自動車整備振興会や支局長認定講習機関で講習を受講していただき、実習受講証の交付を受けてください。申し込み方法、実施時期は(一社)奈良県自動車整備振興会にお問い合わせください。

 

3.その他注意事項

@  「学科」と「試問」は原則、同じ日に続けて行います。「実習」を未受講でも「学科」は受講できますが、「試問」は受けられませんのでご注意ください。

A  実習より前に学科を受講した場合、「実習受講証」は「試問」時に提出してください。

B  「試問」に不合格となった場合、一度だけ「再試問」を受けることができます。「再試問」も不合格となった場合、「学科」、「実習」とも再度受講する必要がありますのでご注意ください。

 

再試問申請の記入例

 

 

 

自動車特定整備事業について(国土交通省ホームページ)

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html

 

認証取得申請について(近畿運輸局ホームページ)

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_01330.html