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自動車特定整備事業について印刷用ページ

2023年3月22日 更新

自動車特定整備制度について
自動車整備制度は、これまでのエンジンやブレーキなどを取り外して行う「分解整備」から、その範囲を取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等(電子制御装置整備)に拡大するとともに、対象装置として、自動運転レベル3 以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改め、新たな制度として令和2年4月からスタートしました!


自動車特定整備制度の概要  
自動車特定整備制度は、従来からの分解整備に加え、自動ブレーキなどに使用される前方を監視するカメラやレーダーなどの調整や自動運行装置の整備について、「電子制御装置整備」と位置づけ、その整備に必要な事業場(電子制御装置点検整備作業場)や従業員、工具(整備用スキャンツール等)などの要件を定めています。

自動車特定整備事業関連する詳しい情報はこちら(国交省ホームページにリンクします)
(掲載情報の一例)
・電子制御装置整備の対象車両
・整備用スキャンツールの情報
・特定整備記録簿について
・電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習関連情報
  受講者向け⇒ 受講申請書 / 受講票 / 修了証明願 / 講習テキスト
  支局長認定講習機関向け⇒  支局長認定講習機関申請書 / 実習受講証 / 実習受講者名簿


認証取得申請関係
認証を取得するためには、事業場を管轄する府県の運輸支局、兵庫陸運部に申請が必要です。提出された申請書に基づき審査が行われます。

原動機、ブレーキや足回りなどの分解整備事業を行う場合には、「分解整備」の認証が必要です。
自動運行装置の取外し、衝突被害軽減制動制御装置(いわゆる自動ブレーキ)や自動命令型操舵機能(いわゆるレーンキープ)に用いられる前方監視用のカメラやレーダーが取り付けられた窓ガラスやバンパの取外し作業を行う場合、または、これらの自動車のエーミング作業などの事業を行う場合には、「電子制御装置整備」の認証が必要です。

以下の認証申請案内、認証申請等書類の記入例を参考に、申請書等をご用意ください。

(1)認証申請案内
   ・「電子制御装置整備」のみ認証を取得される方(PDF)

   ・「電子制御装置整備」「分解整備」の両方の認証を取得される方(PDF)

   ・「分解整備」のみの認証を取得される方はこちら(分解整備事業のページにリンクします)

   ・近畿地方整備局からのお知らせ
      違反建築防止への啓発チラシ(近畿地方整備局のホームページにリンクします)

(2)認証申請等書類(申請書等の様式は、「電子制御装置整備」と「分解整備」共通となります。)

   ・1号〜5号様式(Excel)  ・ 1号〜5号様式(PDF)
   ・11号様式(Excel)    ・11号様式(PDF)

   (各様式の内容)
   ・1号様式  自動車特定整備事業の認証新規申請書
   ・2号様式  自動車特定整備事業の(届出・申請)書
   ・3号様式  自動車特定整備事業の廃止届出書
   ・4号様式  整備主任者(選任・変更)の届出書
   ・5号様式  役員の変更届出書
   ・11号様式 認証書再交付申請書


その他の書類
   ・住居表示確認書(word)     住居表示確認書(PDF)
   ・工員名簿(word)          工員名簿(PDF)

   
   ・自動車特定整備事業に関する手続き一覧表

(3)認証申請等書類の記入例
   ・1号〜5号 記入例(PDF)
   ・11号様式 記入例(PDF)

   ・住居表示確認書、記入例(PDF)


申請及び相談窓口
 自動車整備事業関係の申請及び相談は、下記の事業場を管轄する運輸支局等の整備担当までお願いします。
運輸支局等 電話 住所
大阪運輸支局 072−822−4374 大阪府寝屋川市高宮栄町12−1
京都運輸支局 075−681−9764 京都府京都市伏見区竹田向代町37
奈良運輸支局 0743−59−2153 奈良県大和郡山市額田部北町981−2
滋賀運輸支局 077−585−7252 滋賀県守山市木浜町2298−5
和歌山運輸支局 073−422−2153 和歌山県和歌山市湊1106−4
兵庫陸運部 078−453−1103 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34−2



参考 
認証工場では、次の様式の標識を公衆の見やすいように掲げてあります。

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