運行管理者を選任または解任した場合、旅客事業者は15日以内に、貨物事業者は1週間以内に届出が必要です。選任届出の際は、運行管理者資格者証の写しをあわせてご提出ください。
整備管理者
整備管理者を選任したときや届出事項に変更があった場合、事業者は15日以内に届出が必要です(廃止届出は30日以内)。選任届出の際は、整備管理者選任前研修修了証明書の写しまたは自動車整備士技能検定合格証書の写しをあわせてご提出ください。
電話: 072-822-4374
受付時間: 平日 8:30 〜 12:00 / 13:00 〜 17:15