2024年4月25日 更新
小型船舶操縦免許証の設備等限定の解除
小型船舶操縦士の免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じて、小型船舶操縦士として乗りくむ船の設備その他について限定が付されることがあります。(設備等限定)。
設備等限定の解除を希望される場合は、小型船舶操縦士試験機関である(財)日本海洋レジャー安全・振興協会の『身体適性相談コーナー』に、まずはお問い合わせください。
(財)日本海洋レジャー安全・振興協会
設備等限定の解除を希望される場合は、小型船舶操縦士試験機関である(財)日本海洋レジャー安全・振興協会の『身体適性相談コーナー』に、まずはお問い合わせください。
(財)日本海洋レジャー安全・振興協会 近畿事務所
〒534−0025
大阪市都島区片町1−5−13(大手前センチュリービル)
TEL:06−6882−5846
(財)日本海洋レジャー安全・振興協会