2026年4月17日 更新
小型船舶操縦免許証の履歴限定・設備等限定の解除
小型船舶操縦士の免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じて、小型船舶操縦士として乗りくむ船の設備その他について限定が付されることがあります。(設備等限定)。
設備等限定の解除を希望される場合は、小型船舶操縦士試験機関である(財)日本海洋レジャー安全・振興協会の『身体適性相談コーナー』に、まずはお問い合わせください。
設備等限定の解除を希望される場合は、小型船舶操縦士試験機関である(財)日本海洋レジャー安全・振興協会の『身体適性相談コーナー』に、まずはお問い合わせください。
(財)日本海洋レジャー安全・振興協会 近畿事務所
〒534−0025
大阪市都島区片町1−5−13(大手前センチュリービル)
TEL:06−6882−5846
※ 特定操縦免許の切替手続きや履歴限定解除については、まずはこちらをご覧ください。
また、特定操縦免許講習及び移行講習につきましては、最寄りの登録特定操縦免許講習機関にお問い合わせください。
