ページトップ

[本文へジャンプ]

近畿運輸局 > 陸上・海上の交通 > トラック・宅配・引越し > 普通トラックを使用して行う運送業

普通トラックを使用して行う運送業印刷用ページ

2023年2月10日 更新

普通トラックを使用して行う運送業

●一般貨物運送業とは

○正式には一般貨物自動車運送事業といい、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
 運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などをいいます。

○一般貨物運送業を始めるには近畿運輸局長の許可を受けることが必要です。
 この為、事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出して頂くことになります。
 この許可申請書は、営業所を置く府県の運輸支局(兵庫県は兵庫陸運部)へ提出して下さい。
 提出された申請書は運輸支局等(兵庫県は兵庫陸運部)で形式審査が行われ、その後、近畿運輸局において内容審査を行います。
 なお、許可の決定までは申請後12〜16週間です。(期間内に法令試験の合格及び補正事項が整った場合。)
 
     1 運輸支局(兵庫県は兵庫陸運部)へ申請書を提出
     ↓
    2 法令試験受験、合格 
    ↓    
     3 近畿運輸局での内容審査
     ↓     
     4 近畿運輸局での許可決定

●一般貨物運送業を始める基準(概要)

○事業を始めるのに必要な施設など
※建築物等の違反防止対策について(近畿地方整備局へのリンク)

・営業所
 建物が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
 また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。

・車庫
 原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるときは営業所から10キロ以内、その他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)は5キロ以内とすることができます。車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
 また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により土地の使用が確実なことが必要です。
 なお、車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが一般的には最低6.5mは必要となります。

・車両数
 営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
 なお、トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とします。

・休憩・睡眠施設
 原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。
 睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
 また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。

・運転者及び運行管理者・整備管理者
 事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。

・ 法令試験(*平成20年7月1日以降の申請受付分から適用) 
 申請人本人(申請者が法人である場合には、申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員)が「法令試験」に合格しなければなりません。試験日時等については許可等の申請を受付した際に別途通知いたします。
(合格基準は出題数の8割以上です。:出題数30問)


・その他
 事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。
具体的な公示基準・申請書様式の入手はこちら
○ 一般貨物自動車運送事業許可の欠格事由(概要)

以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。

1.1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
■問い合わせ先:近畿運輸局自動車交通部貨物課
電話 06-6949-6447

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Reader

Adobe Readerダウンロードページへのリンク