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バス・タクシー事業の申請手続き
> バス事業の申請手続き (和歌山運輸支局本庁舎)
バス事業を始めるには、道路運送法の規定に基づいて「近畿運輸局長」の許可を受けなければなりません。
バスによる運送事業の種類
一般乗合
旅客自動車運送事業
いわゆる路線バスです。
路線を定めて定期的に運行する自動車により、旅客を運送する事業です。
一般貸切
旅客自動車運送事業
観光バスなどをいいます。
一つの契約により、乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を
運送する事業です。
特定
旅客自動車運送事業
特定の者の需要に応じて、一定の範囲の旅客を運送する事業です。
バス事業の申請に関する審査基準(近畿運輸局
)
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